高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

先ず資格(宅建試験 その10最終)

2013年05月11日 | 老後と住まい
昨年の宅建試験は10月21日に実施され、12月5日に合否発表がありました。問題用紙は持ち帰られますので、帰宅後早速ネットで自己採点しました。33点でした。ガックリしました。実は22年度、23年度の合格点は36点だったのです。数日後、諦めきれずにネットを見ると24年度は難易度が上がり合格ラインは下がるのではないかという記事もあったのです。さらに、別のサイトの模範解答による自己採点では34点だったのです。24年度は問5には正解が2つに分かれて論争が続いたのです。最終的には正解が2つという出題ミスだったことが分かったのですが。
こうなると12月5日まで朝昼晩とネットサーフィンを繰り返しました。自分に都合の良い情報を探したのです。合格点が2点下がって、問5の正解が自分と一緒ならば可能性があるのではないかと藁をもすがる思いでした。12月5日は天にも昇る気持ちでした。
試験準備を始めるにあたり、過去問を解いてみて、受験勉強では、問題を解けるようにすることは当然ですが、とにかくスピードです。次に、4つの選択肢の中から正解を「選ぶ」という勉強法ではなく、4つの選択肢の1つずつをどこが「なぜ」違っているのか、「なぜ」正しいのかを考えることが重要です。最後に試験当日は早めに試験会場に行き、会場前で配布されている小冊子の統計数字を確認することをお勧めします。
宅建シリーズはこれで終わりです。次からは福祉住環境コーディネーター資格試験について投稿します。
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先ず資格(宅建試験 その9)

2013年05月10日 | 老後と住まい
宅建試験の中で48問目に、宅地建物の統計についての問題が1問ありました。実は、試験当日、試験場の前には多くの専門学校の方が「直前これだけ」などと銘打った小冊子を何種類か配っています。投稿者は、この小冊子を「何気なく」受け取って試験前に目を通しました。テキスト類は直前に見ようと思って持参していましたが、これらの代りに小冊子を見たのです。なんと、その数字が出題されているではありませんか!(^^)! この1問ゲットで合格したようなものです。1点を争う試験ではありがたい存在でした。
(教訓:早めに試験会場に行き、試験会場で配られている小冊子をもらって目を通すべし)
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先ず資格(宅建試験 その8)

2013年05月09日 | 老後と住まい
宅建の試験準備では、過去問を見ずに基本テキストと通信添削問題だけを勉強していました。試験まで一月を切った時になって、過去問も見ておこうかと思い、解き始めたら難しいのです。基本テキストやネットで調べて初めて回答できる始末。あわてました。確かに講師はDVD教材の中で、DVDは基本だけみたいなことを言っていたのですが、それをキチンと受け止めていなかったと思います。その後、過去問3年分を3回解きましたが、それでも一回の試験分を1時間半ほどかかりました。このスピードでは実際の試験には対応できません。投稿者の場合、受験では終了数分前に50問目にたどり着くことができ、マーク確認もできず、まして問題の見直す余裕などとてもありませんでした。
やはり、準備に取り掛かる前に、過去問を解いて実際の試験のレベルを確かめ、それを頭に基本から学ぶという方法が良いのではないかと思い、投稿しました。
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先ず資格(宅建試験 その7)

2013年05月08日 | 老後と住まい
宅建試験で、税金に関するものとしては、不動産取得税、固定資産税、所得税、登録免許税、印紙税です。所費税は不動産屋の報酬の問題で関係することがあります。税は、原則は簡単ですが、控除や特例を覚えなければなりません。ところが控除や特例は結構多くて覚えるのは面倒です。といっても覚えなければなりませんが。
不動産(土地、建物)を買った場合は購入額の5%(今のところ)の消費税がかかります。その他、所有権を取得した者が評価額の3%(住宅以外の建物は4%)の不動産取得税を都道府県に払います。固定資産税は評価額の1.4%を、固定資産課税台帳に登録されている者が市町村(都区内は都)に払います。いずれも黙っていても請求が来ます。課税対象が購入額と評価額の違いはありますが1割近い額の税金を払うことになります。役人は本当に無駄なく税金を納税者の為に役立ててほしいものです。
次は、このシリーズその2で書いた、「過去問を最初にみるべし」につて投稿します。
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先ず資格(宅建試験 その6)

2013年05月07日 | 老後と住まい
宅建試験で法令上の制限とは、建築基準、都市計画、区画整理などに関するもので、50問中8問。数字を覚えておかないと解けません。「数字が命」です。
ところで、「宅地」とは何かということを知っていますか。投稿者は家が建っているところぐらいに思っていましたが、法律によって違います。
「宅地建物取引業法」:建物が建っているか、建物を建てる目的で取引する土地は宅地。その他、低層住居専用地域、商業地域、工業地域などに指定されている地域内のほとんどの土地は宅地(建物を建てるかは関係なく)。
「宅地造成規制法」:農地、道路、鉄道などを除く全ての土地は宅地(官営の学校や墓地などは宅地ではないが私営の学校や墓地などは宅地(?_?))。
「土地区画整理法」:公共施設のための官有地は宅地ではないが、その他は全て宅地(公共施設のための土地でも私有地なら宅地)。
こんなことを覚えていても受験生以外はあまり役に立ちそうにもないのですが。
次は税金について投稿します。
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