おはようございます!
本日は相続のことを書いていこうかと思います。
皆さんは代襲(だいしゅう)相続という言葉はご存知ですか?
あんまり聞き馴染みのない言葉ですよね?🧐
という訳で、この代襲相続とはなんぞや?ということについて書いていきます。
例えばですが‥
AさんとBさんが結婚して、Cさんが子供として生まれました。
そして、Cさんが結婚して、Dさんが子供として生まれた(Dさんは、AさんBさんの孫)というような場合を想定します。
このようなときに、AさんとBさんが亡くなるより前にCさんが死亡したとします。
そして、Cさんが亡くなった後、Aさんが亡くなったと仮定します(ややこしいですが、Dさんから見たら、祖父母が亡くなる前に親が亡くなり、その後祖父が亡くなった、というような場面です)。
この場合、誰がAさんの相続人でしょーか???
Aさんの配偶者であるBさんだけでしょうか??👀
正解は‥
BさんとDさんです!
ええ、何でDさんも??と思うかたもいるかもしれません。
ここで、代襲相続という言葉が出てきます。💡
もしAさんが亡くなったときに、Cさんも存命であれば、BさんとCさんがAさんの相続人なんですよね。
でも、Aさんが亡くなるより前に、相続人であるCさんが亡くなってるので、Bさんだけが相続人になるかと思えます。
ただ、代襲相続といって、被相続人(相続される人)が亡くなる前に、相続人が亡くなってしまったような場合には、その亡くなった相続人の卑属(家族関係として下の世代のことを意味します。)の方が、更に相続人になります。
卑属(ひぞく)て言葉がややこしいのですが、基本的には、子供など下の世代の親族を意味していて、代襲相続というのは、被相続人が亡くなるよりも前に相続人が亡くなった場合に、相続人の子供が相続人になれる、ということです。
という訳で、代襲相続によりDさんはAさんの相続人になれるのです!
また、Dさんに子供であるEさんが生まれてたとして、Aさんが亡くなるより前に、C、Dさんが亡くなった場合にも、Eさんが相続人になれます!(つまり、ひ孫が祖父母の相続人になれるということです!)
これを再代襲といいます。
このように、代襲相続はすごい制度なんですが、一つ注意点があります⚠️
それは‥
兄弟が相続人の場合は、再代襲はできない!!ということです。
どういうことかといいますと、
例えば、AさんとBさんの間にCさん、Dさんの二人の子供がいたとします。
Aさん、Bさんが死亡し、Cさんは独身のまま亡くなったとします。
この場合、兄弟であるDさんがCさんの相続人になります。
兄弟が相続人である場合も代襲相続ができます。
例えばDさんの息子Eさん(Cさんから見た甥っ子)がいて、親であるDさんが亡くなった後に、Cさんが死亡したとします(A、Bはその時既に死亡してることを前提)
この場合も、本来相続人であったDさんより下の世代の親族であるEさんが、Cさんを相続できます。
ただ、兄弟姉妹の場合に、再代襲はできないのです。
今の事例を変えて、Eさんの子供のFさんがいたとします。
DさんだけじゃなくEさんも死亡し、その後Cさんが亡くなった場合に、FさんはCさんを相続することは出来ません。
ええ~!!なんで😫と思われるかもしれないですが、再代襲を広く認めすぎると権利関係も複雑になるので、ある程度制限してるのかと思われます。
営業をしたいわけではないんですが、相続に関しては細かい規定も多く、遺産をどのように分けるかも難しいところがあるので、一度弁護士に相談するのがベターだと思います。🍀