新米弁護士の日常

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ひ孫は相続できるけど‥!?

2024-08-08 09:43:29 | 相続について

 

おはようございます!

 

本日は相続のことを書いていこうかと思います。

 

皆さんは代襲(だいしゅう)相続という言葉はご存知ですか?

 

あんまり聞き馴染みのない言葉ですよね?🧐

 

という訳で、この代襲相続とはなんぞや?ということについて書いていきます。

 

例えばですが‥

 

AさんとBさんが結婚して、Cさんが子供として生まれました。

そして、Cさんが結婚して、Dさんが子供として生まれた(Dさんは、AさんBさんの孫)というような場合を想定します。

 

このようなときに、AさんとBさんが亡くなるより前にCさんが死亡したとします。

 

そして、Cさんが亡くなった後、Aさんが亡くなったと仮定します(ややこしいですが、Dさんから見たら、祖父母が亡くなる前に親が亡くなり、その後祖父が亡くなった、というような場面です)。

 

この場合、誰がAさんの相続人でしょーか???

 

Aさんの配偶者であるBさんだけでしょうか??👀

 

 

正解は‥

 

BさんとDさんです!

 

ええ、何でDさんも??と思うかたもいるかもしれません。

 

ここで、代襲相続という言葉が出てきます。💡

 

もしAさんが亡くなったときに、Cさんも存命であれば、BさんとCさんがAさんの相続人なんですよね。

 

でも、Aさんが亡くなるより前に、相続人であるCさんが亡くなってるので、Bさんだけが相続人になるかと思えます。

 

ただ、代襲相続といって、被相続人(相続される人)が亡くなる前に、相続人が亡くなってしまったような場合には、その亡くなった相続人の卑属(家族関係として下の世代のことを意味します。)の方が、更に相続人になります。

 

卑属(ひぞく)て言葉がややこしいのですが、基本的には、子供など下の世代の親族を意味していて、代襲相続というのは、被相続人が亡くなるよりも前に相続人が亡くなった場合に、相続人の子供が相続人になれる、ということです。

という訳で、代襲相続によりDさんはAさんの相続人になれるのです!

 

また、Dさんに子供であるEさんが生まれてたとして、Aさんが亡くなるより前に、C、Dさんが亡くなった場合にも、Eさんが相続人になれます!(つまり、ひ孫が祖父母の相続人になれるということです!)

 

これを再代襲といいます。

 

このように、代襲相続はすごい制度なんですが、一つ注意点があります⚠️

 

それは‥

 

兄弟が相続人の場合は、再代襲はできない!!ということです。

 

どういうことかといいますと、

 

例えば、AさんとBさんの間にCさん、Dさんの二人の子供がいたとします。

 

Aさん、Bさんが死亡し、Cさんは独身のまま亡くなったとします。

 

この場合、兄弟であるDさんがCさんの相続人になります。

 

兄弟が相続人である場合も代襲相続ができます。

例えばDさんの息子Eさん(Cさんから見た甥っ子)がいて、親であるDさんが亡くなった後に、Cさんが死亡したとします(A、Bはその時既に死亡してることを前提)

この場合も、本来相続人であったDさんより下の世代の親族であるEさんが、Cさんを相続できます。

 

ただ、兄弟姉妹の場合に、再代襲はできないのです。

 

今の事例を変えて、Eさんの子供のFさんがいたとします。

 

DさんだけじゃなくEさんも死亡し、その後Cさんが亡くなった場合に、FさんはCさんを相続することは出来ません。

 

ええ~!!なんで😫と思われるかもしれないですが、再代襲を広く認めすぎると権利関係も複雑になるので、ある程度制限してるのかと思われます。

 

営業をしたいわけではないんですが、相続に関しては細かい規定も多く、遺産をどのように分けるかも難しいところがあるので、一度弁護士に相談するのがベターだと思います。🍀