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text by s.takao_Boo

【パブコメ】住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集

2024-12-13 12:15:32 | Weblog

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)により戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「住基法」という。)が改正され、戸籍及び住民票に「氏名の振り仮名」を記載事項として追加することとされ、当該改正事項については、令和7年5月 26 日に施行することとされている。これを踏まえ、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「住基令」という。)第三十条の十三等について所要の規定の整備を行うもの。

改正の概要
(1) 住基法第七条第十四号に基づく住基令第三十条の十三において、現行の旧氏に加え、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とし、同令第三十条の十四各項に規定する住民票への記載の請求等について、所要の規定の整備を行う。

(2) 施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者は、施行期日から施行後1年を経過した日までの間に、旧氏の振り仮名に係る請求をできることとすること及び請求しようとする旧氏に係る戸籍に氏の振り仮名の記載が
されていない者に係る住基令第三十条の十四第一項の適用等について所要の経過措置を規定する。

(3) その他所要の規定の整備を行う。

根拠条文
住基法第七条第十四号、第三十条の四十一第一項及び第四十一条

施行期日
令和7年5月26日

来年春施行の予定です。
ご確認くださいネ

 

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