前回、【証明書偽造を見破る術 -本人確認資料の原本確認の対応-】の際にご質問をいただきました。
「過去のQ&Aに外国人住人もマイナンバーを取得できるとありますが、日本人が取得するマイナンバーカードと外見・内容共に同じものになりますか?」
仕様に関して、記載内容に関してなどの照会を行いました。
条件によって、有効期限に違いがあることが分かりました。
〇材質やデザインは基本同じになりますが、有効期限に関して注意事項がございます。
・永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 → 日本人の場合と同様
・永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 → カードの発行日から在留期間の満了日まで
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者 → カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 → カード発行日から出生した日又は日本の国籍を喪失した日から60日を経過する日まで
よって、①在留カードで在留資格の確認、②在留期間の確認、③マイナンバーカードと有効期間の確認
という流れが必要になります。
次回の研修会資料に追加しましたヨ
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