昨日募集結果が公開されましたね。
意見募集時(2011/12/23-2012/1/27)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等
及び経過措置に関する政令案(仮称)」等に対する意見の募集について
⇒概要
⇒政令案新旧対照条文
⇒主務省令案新旧対照条文
募集結果(2012/3/26)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等
及び経過措置に関する政令案(仮称)」等に対する意見の募集結果について
⇒結果概要(必見です)^o^()
命令等の公布日・決定日 : 2012年03月26日
例えば「20」
【意見の概要】
改正法により追加された確認事項について、確認に用いた書類を確認記録に添付した
場合には、当該書類に記載されている事項は記録を要さないこととしていただきたい。
【意見に対する考え方】
改正法により追加された確認事項について書類により確認する場合には、本人特定
事項と本人確認書類との関係とは異なり、書類に記載されている内容と確認した事項
との関係が必ずしも明らかでない(例えば、登記事項証明書を添付した場合にどの単位
・範囲で事業の内容を確認したかが明らかとならない)ことから、原則として確認した内容
に応じ確認記録に記録する必要があると考えております。
なお、この場合においても、例えば登記事項証明書等に記載されている全ての事業
についてその内容を確認した場合等に、確認記録に「別紙参照」等と記載して当該
登記事項証明書等を添付する取扱いとすることとしても差し支えありません。
そして「21」 取引時確認等を的確に行うための措置について(新法第10条関係)
【意見の概要】
「取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置」について、その内容を明らかにすべきである。
【意見に対する考え方】
具体的には、取引時確認において確認している本人特定事項等に変更があった場合に
顧客等が特定事業者にこれを届け出る旨を約款に盛り込むこと等の措置を講ずることを想定しております。
「51」
【質問の概要】
登記事項証明書について、法務省提供のオンライン登記情報提供制度により確認することも認められるか。
また、同様の外国の政府等が提供する公的なウェブサイトにおける情報を確認する方法は認められるか。
【質問に対する考え方】
原則としていずれも認められると考えております。
なお、事業の内容を確認する方法として認められるためには、御質問のような官公庁等が提供する
ウェブサイトの情報の確認が、官公庁等が発行した書類の確認と同視できるものである必要があります。
「108」
確認記録の記録事項について(新規則第17条関係)
【質問の概要】
確認記録の記録事項を記入する書面は、新規則第17条第1項各号に掲げる事項の全てについて
記入箇所が設けられていれば、詳細な様式は問わないという理解でよいか。
【質問に対する考え方】
詳細な様式についての定めはありませんが、改正政令・主務省令の公布後に確認記録の参考様式
をお示しする予定ですので、そちらも御参考としてください。
なお、基本的には全ての記録事項について記入箇所が設けられていることを想定しておりますが、
特定の事項について確認義務が生じ得ない特定事業者である場合(例えば、資産及び収入の状況等
について資金移動業者)には、当該事項について記入箇所を設けないこととしても問題はないものと考えております。
いろいろな関係職からの質問も行われております。
関係職種の方は目を通しておきましょう(^'^)
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