労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

自己都合か、会社都合か

2022-12-13 06:45:32 | 雇用保険

ハロワサイトに掲載されている特定受給資格者、特定理由離職者の範囲を一覧表にしてみました。いわゆる会社都合退職と言われているのは、「Ⅰ.」「Ⅱ.1」(当面※)です。

    項目 詳細 / 例示 対象外
Ⅰ.特定受給資格者の範囲
1倒産等による離職
  (1) 倒産等 破産、民事再生、会社更生、手形取引停止等  
(2) 大量離職 再就職援助計画申請  
(3) 事業所の廃止 再開見込みのない事業活動停止を含む  
(4) 事業所の移転による通勤困難(概ね往復4時間以上)  
2解雇等による離職
  (1) 解雇   重責解雇
(2) 雇入れ時に明示された労働条件の著しい相違  
(3) 賃金遅配 2カ月連続、または半年間に3回 遅配額が1/3以下
(4) 賃金低下 85%未満に低下した場合 低下が予見可能であるもの
(5) 過重労働 離職前6カ月間に
・連続3カ月45時間以上
・1か月100時間以上または連続する2カ月以上平均80時間以上
・行政指摘による健康障害防止措置を講じなかったために離職
 
(6) 産休育休介護休等の不当な利用制限により離職した者  
(7) 職種転換に際して必要な配慮(研修等)を受けられずに離職した者  
(8) 3年以上の有期雇用者への不更新  
(9) 更新(延長)確約のある有期雇用者への不更新 本人更新希望していない場合
(10) 各種ハラスメントに対する雇用管理上の措置が講じられなかったために離職した者  
(11) 退職勧奨 ・直接の勧奨
・人員整理等退職募集(募集期間3カ月以内)
常設の早期退職優遇制度
(12) 3カ月以上にわたる使用者責めの休業  
(13) 法令違反業務を理由に離職  
Ⅱ.特定理由離職者の範囲
1有期雇用期間満了し、更新がないことによる離職(更新確約はないが、更新する場合があるケース)※ 本人更新希望していない場合
2正当な理由のある自己都合離職
  (1) 体力減退、心身障害、疾病負傷等  
(2) 妊娠出産育児等で離職し、給付期間延長した者  
(3) 父母の死亡疾病負傷等で、家庭事情急変による扶養義務履行によりやむを得ず離職した者  
(4) 配偶者、扶養親族との別居生活継続困難により離職したもの  
(5) 通勤不可、または困難者 ・結婚による住所変更
・育児による保育所、親族への保育依頼
・事業所の通勤困難地への移転
・自己の意に反する転居(住居立ち退き、天災被災等)
・公共交通期間の廃止、運行時間変更
・転勤(出向)命令による別居の回避(配偶者側を含む)
・結婚転居で離職から転居までひと月超える場合
(6) Ⅰ.2(11)に該当しない人員整理に応じた離職  

表に転記するとき、簡略・言い換えした部分が多分にあります。また随時内容の見直しが行われています。ご自身の退職のいきさつ境遇があてはまるかは、ハロワーが個別に両方の言い分等をもとに判断します。そろえる裏付け書類(就業規則、給与明細、出勤簿、通勤関連は時刻表等)に何が必要かはハロワーに照会ください。

※:離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの期限付き暫定措置。到来のつど延長されてきました。

(2022年12月13日投稿、2023年5月27日編集)

出典

ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

同 判断基準

参考記事

特定受給資格者、特定理由離職者

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