ひげ爺のお産・子育てご意見番

子どもは育つ力を持って生まれてきますが
親に子育てする力が減っています。
親育て支援の中で感じたことを書いています。

KDDIの無責任な回答

2007年11月05日 | 携帯電話の弊害
私の質問にKDDI(au)から回答が来ましたので掲載します。
全く無責任な回答であきれます。
さらに、この会社の姿勢を疑うようなことがありましたの合わせてご紹介します。
今回の回答書は誰が出したのかわかりません。
担当者の名前も記載されていません。いただいた回答に対して再度質問をするにしても、連絡をするににしても差出人がわかりません。
私は、社長宛に出したのですが?
社会通念として、社名及び回答者名は記載されています。
全く、企業モラルの低い企業です。
***************
2007年10月30日

特定非営利法人たまごママネット
理事長 新井一令 様


                         KDDI株式会社

       携帯電話の電磁波の影響に関する質問へのご回答

 平素から弊社の電気通信業務にご理解を賜り、誠に有難うございます。
 さて、平成19年10月10日付で頂きました貴質問書につき、別紙のとおりご回答いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、ご回答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

質問1 妊娠中の携帯電話の電磁波の胎児への影響について
妊婦の場合は体内に胎児を抱えているので、胎児にとって体内環境は成長過程において大変重要になってきますので、お母さんが、気をつけて電磁波からの被爆を避けることが大切です。
PC作業を一日中していた妊婦に流産や早産といった異常出産の事例が多数あったという報告があります。
御社のご見解をお答えください。
回答
 我が国では「電波防護指針」を策定し、電波が人体に好ましくない影響を及ぼさない安全な状況であるか否かの判断をする際の基本的な考え方や、それに基づく基準値などを示すとともに、この指針に基づく規制を導入しています。この電波防護指針は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示す国際的なガイドラインと同等であり、世界保健機関(WHO)はこのガイドラインを支持しています。そして、電波防護指針には、これまでの十数年間にわたる膨大な研究結果に基づいて確立されている健康影響の闇値(電波を曝露された生体組織における1度Cの温度上昇を生じる電波強度)に対して、50倍(1/50)という十分な安全上の余裕が見込まれています。この安全上の余裕は、虚弱者、高齢者、乳幼児、熱への耐性が低下するような投薬を受けている人、といった潜在的に影響を受けやすい人々を考慮して制定しているものです。
 また、我が国は、平成19年4月27日に公表した「生体電磁環境研究推進委員会報告書」の結論において、「我が国の電波防護指針は、電波が人体に与える影響について、これまで蓄積された科学的知見を基に十分な安全率を見込んで策定されており、電波法令の規制値となっている一般環境の基準値は、さまざまな年齢、身体の大きさ、健康状態などを含んだものである。したがって、現時点では子どもに対するばく露を考慮して電波防護指針値を直ちに改訂する必要はないものと考える。」として、現状においても電波防護指針は十分に人体を防護しているとの見解を報告しています。
 したがって、現在のところ、我が国で採用している電波防護指針に基づく規制値を遵守する限りにおいては、携帯電話の電波が人体へ影響することはないと認識しております。

質問2 妊婦のお腹の上でのメールなどの使用の影響について、胎児への影響について教えてください。
回答
質問1の回答と同様の理由から、影響はないと認識しております。

質問3 幼児の携帯電話の電磁波の影響について
 「幼い子どもが電磁波に被曝した場合、中枢神経系や免疫系、その他の器官が形成される時期に相当するだけに、深刻な健康影響が生じる可能性がある。特に環境ホルモンの作用の中には、発生のある特定の段階に被曝することでたとえ超微量であっても成人してからの(あるいは曝露者本人の子どもの)生殖機能に異変をもたらす場合のあることが分かってきたので、胎児や子どもに焦点をあてたリスクの捉え方がクローズアップしてきたという背景がある。」としていますが。
御社では上記についてどのような見解をお持ちでしょうか、お答えください。
回答
 質問1の回答で述べたとおり、科学的根拠に基づいた現在の電波防護指針値は十分な安全率が考慮されたものであり、我が国で採用している防護指針値を遵守する限りにおいては、携帯電話の電波の人体への影響はないと認識しております。

質問4 電磁波の影響を避けるための手段や対策をお考えでしたらお答えください。
回答
 携帯電話基地局からの電波については電波法施行規則第21条の3に基づき電波の強度に対する安全施設を設けることが、また、携帯電話機からの電波については電波法設備規則第14条の2に基づき人体頭部に吸収されるエネルギー量の許容値を遵守することが、人体への影響を避けるための手段や対策と考えております。

質問5 電磁波の影響があると仮定した場合は、使用についての啓蒙活動をしますか。
回答
 仮に将来、電波の人体等への影響があると科学的に立証され、携帯電話及び携帯電話基地局に係る防護指針値が改訂されるような場合には、速やかに必要な対策を講じるとともに必要な啓蒙活動をいたします。

質問6 妊婦対策用のシールドをした携帯電話の販売をお考えですか。お答えください。
回答
 質問1の回答と同様の理由から、電波防護指針に基づいた電波利用環境においては、電波の人体への影響はないと認識しており、シールドをした携帯電話の販売については考えておりません。

質問6の回答と同様の理由と認識から、考えておりません。
以 上
*************
回答を呼んで痛感するのは、自己防衛をするしか方法がないように思います。
電磁波シールドをはるか、耳掛け式のハンディトークセットを使用するしか現時点での対処法はないように思います。

NTTドコモから回答が来ているようですがまだ見ていません。
次回、回答を紹介させていただきます。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 子どもの安全を考えない無責... | トップ | 魔の2歳児・反抗期 »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
電磁波をキーワードにこのブログを拝見しました。 (bemsj)
2008-03-30 07:29:24
電磁波をキーワードにこのブログを拝見しました。
足跡を残します。
電磁波の健康影響に関しては、冷静に、科学の目で
考えましょう。

NTTドコモからの回答文はこのブログで公開されたのでしょうか?
返信する
>電磁波シールドをはるか、 (bemsj)
2008-03-31 17:29:59
>電磁波シールドをはるか、

携帯電話の送受話器に電磁波シールドを張った場合、完璧に電磁波を遮断するということは電磁波(電波)が基地局のアンテナに向かって飛んでいかないので、通話ができないことになります。
中途半端に電波を吸収するようなグッズを張れば、圏外に近い場所で何とか通話できていたのが、電波がグッズに吸収され、基地局まで届かなくなり、通話できる場所が限定されることになるだけです。
耳に当てる部分だけ電波の直進を遮断する金属製などのシールのようなグッズは、
電波はそれらのグッズの縁から回り込むので、効果は発揮できません。
ということは、電波をシールドしたり遮断したりする手法では、希望するような効果は
期待できません。
返信する
au(KDDI)のボイコットキャンペーン(不買運動)が... (鎌倉電磁波問題)
2010-10-01 09:13:35
au(KDDI)のボイコットキャンペーン(不買運動)がはじまる模様。11時に生中継もあるらしい
http://ameblo.jp/kitakamakurakeitaing/entry-10664005129.html

リンクさせていただきました。日本の子どもたちはどうなってしまうのでしょうか。憂慮しています。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

携帯電話の弊害」カテゴリの最新記事