北海道旭川いじめ凍死事件 ⑤ 責任逃れの隠蔽がなされないように…
何もしなかった学校・旭川市教委
爽彩さんが川に飛び込み、それに至るいじめの数々の事例に精神的に重大なダメージを受け入院
したにもかかわらず、学校はいじめ対策を組織で検討することを怠った。
同じように市教委も、2019年6月26日には母親から、性的いじめや川に張らざるを得なくなった自
殺行為の報告を受けながら、このことを重大事態として認識していれば、学校に対し強く指導する
ことを怠った。
市教委の要請にしたがわずに放置した学校も、的確に指導できなかった市教委もその責任は重
い。市教委や学校がいじめに対する法やガイドラインの規定を認識していなかったことが、
今度のいじめ凍死事件を悲惨な結果に終わらせてしまったと言っても過言ではない。
市教委のいじめや人権に対する主体性と自信のなさが根幹にある。
合わせて、学校や教育委員会という組織の閉鎖性が、
保身と隠蔽という現象を招いてしまったのではないか。
最終報告に対する遺族側の見解
最終報告で第三者委員会は、
1.『母親から本件生徒に性的な被害を思い出させないため、
学校が本件生徒に事件のことを聞かないよう要望があった』
2.『本件がいじめと認定された場合、本件生徒への影響(本件が重大事態として対処されることで、
より広い範囲にわたって事件のことが知られるようになり、本件生徒がより大きな精神的苦痛を感
じることになる可能性があること等)が懸念された』
こうした記述は問題のすり替えであり、いじめに関する法律やガイドラインの専門性の乏しいこ
とが原因であると厳しく糾弾することが望ましい。
1.2に関する遺族側書見書は、
『第三者委は、「いじめ」として指導すると、加害者の心理に萎縮的効果を与えるとして指導すべ
き場面を限定する必要があると主張する。
しかし、このような考え方こそ、教員の指導を委縮させ、「いじめ」の早期発見、
早期対応という理念を踏みにじるもの。加害者を守ろうとするゆがんだ考え方である』
さらに、
『本件調査は誤ったいじめ定義の解釈、すなわち根拠のない縮小解釈、
限定解釈によってゆがめられたものであり、
このような調査結果を受け入れることはできない。
いじめ防止対策推進法の定義に基づく「いじめ」認定を求める』、
と主張している。
性的被害を受けた後、爽彩さんは希死念慮を抱くようになり、
(このことが「川に入る」ことにつながっていくのだが)
性的虐待は心理的にもいちじるしく強いストレスであり、
心理的外傷後ストレス障害【PTSD】をおこるおそれがあると、
主治医の確定診断があるにもかかわらず、爽彩さんの死に至る精神的苦痛を検討することなく、
第三者委はこのことを無視し、死亡に至る経緯の検証から除外している。
第三者委は、かたくなに「いじめ」認定を回避して、爽彩さんの自責感、自己嫌悪感が原因である
と主張しているように見える。
今津旭川市長
遺族が報告書を不服とし再調査を求めていることから、
「事態の真相解明には更なる検証の必要性を感じ、遺族の思いに応えるべく、真実を明らかにする」
ことを表明し、いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づき、「市長直属の再調査」をおこなうとし、
第三者委員会の人件費等の補正予算案と条例改正案を市議会に提出。
「いじめ」の定義の変遷
時代によって、人の考え方や行動は変化していきます。
それにつれて私たちの生活環境も変化していきます。
同時に子どもたちの「いじめ」の内容も変化していきます。
同じように「いじめ」の定義も少しずつ変わっていきますが、定義の根底にある「いじめ」が
「不特定多数の児童」が関係する問題であるという認識に変更はありません。
昭和61年の「いじめ」の定義
① 自分より弱い者に対して一方的に、
② 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
③ 相手が深刻な苦痛を感じているもので、
④ 学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもので
起こった場所は学校の内外を問わないものとする。
ここで重要なことは、心理的攻撃だけでなく、たとえば、心理的攻撃も「いじめ」とみなすこ
と、例えば通学路や自宅、インターネット上で起きたものも、すべて含まれます。
しかし、学校が事実を確認しない限りはいじめだとは判断されませんでした。
これによって、いじめが表面化しにくく、いじめられている児童生徒の訴えが取り下げられてし
まうこともありました。
④の文言は平成6年度では削除され次のように改正されました。
平成6年度のいじめ定義の改善点
「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除され、
「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、
いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加されたが、
いじめかどうかの判断を学校主体で行っていたものから、
あくまでいじめを受けている子どもに寄り添って判断するように変化しました。
後段の文言は少しわかりずらい、第三者(学校側)が見ていじめと判断するような事例が起きて
も、いじめられている子どもが、「やり返したり」「いじめと思いたくない」というような気持ち
があったら、これは「いじめではなく、悪ふざけのたぐい」と判断されてしまうことです。
実際にあった事例ですが、「いじめと認定」せずに、「悪ふざけ」にして、いじめ問題に封印して
しまう事例がありました。表ざたにしたくない、という学校側の意思が問題になります。
平成18年度のいじめ定義の改善点
いじめの定義から「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言が削除され、
以下のような定義に改善されました。
そして現在では次のように定義されています。
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係の
ある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるもの
も含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」
(いじめ定義の変遷・文部科学省より引用)
まとめてみると、
被害者・加害者の間に一定の人間関係があって、
被害者が苦痛を感じているものであれば、いじめだと認定される、ということです。
いじめの内容が広範囲にわたり、「被害者が苦痛を感じている」事例は、
いじめと認定しなければならないということです。
起こった場所も、「学校の内外を問わず」という文言も大切な定義です。
最後に
北海道旭川いじめ凍死事件に関する新第三者委員会の調査が適切になされ、
大人の当事者の思惑で、いじめが隠蔽され命の尊厳が侵されるようなことが二度と起きないよう
に、遺族の悲しみに鞭打つような、痛ましい事故が起きない教訓となる調査報告を望んでやみませ
ん。
(おわり)
(ニュースの声№21) (2022.11.30記)
青木志貴さんもいじめにあったのですね。
複数の人によるいじめは、恒常的になり、いじめの内容もだんだんエスカレートしていきます。子どものころに体験したいじめがトラウマになる場合もあり、旭川のように大きな社会問題になることも少なくありません。
学校当事者の「心に寄り添った対応」が肝要です。自己保身と隠蔽に終始してしまった教育者の態度は許すことができません。
生活の上で大半の時間を過ごす学校が、堪えがたい苦痛の場になってしまい、適切な対応がなされず、悲惨な結末を迎えてしまった学校当事者や市教育委員会の責任は思いと思います。
初冬の風は冷たく、体調を崩す原因にもなります。ご自愛ください。
学校側の誠意が全く見られない、、
こんな事では死んだ女の子も浮かばれないし、
親族も浮かばれない・・・・・・。
私が今、応援して居る女の子が居ます。
私のblogにて写真も上げて居るので、
ご存知かと思いますが、、
青木志貴ちゃんと言います。
彼女は小学校の頃に陰湿ないじめに遭いました。
学校の帰りに「青木一緒に帰ろ〜〜。」と言われて
その気になって跡を着いて行くと、、
「何ついて来るんだよ、うぜえんだよ!!」
と言われたそうです。此処では話が長くなります
ので省きますが・・・・・。
彼女はじっと耐えて居たそうですが、、
学校の担任がいじめられて居る事を知って
いじめて居る相手たちに厳重に注意をしてくれた
らしいです・・・・。
すると彼女をいじめた理由は、
「羨ましかったから・・・・。」と・・・。
彼女はフランス人と日本人のクオーターです。
だから鼻筋が通って居て美人ですし、、
何しろ肌の色が透き通る様に白い、、
そんな事で、差別されていじめられて居た
と言います。
差別、いじめがどれだけ行けないことか、、
特に最近の学校は生徒に教えません・・・。
日本の学校は道徳の時間をもっと増やし、、
人への思いやり、愛を解かなければ行けないと
そう思いますよ。志貴ちゃんは高校でもおかしく
されて、田舎の地元の高校が嫌になり、、
東京の芸能高校へ進みました。そして今は声優を
したり、舞台俳優をしたりモデルをして暮らして
居ます。彼女はその自分の半生を最近になって、
「わがままに生きろ」と言う本に纏めました。
彼女の人気は今鰻登りです・・・・・・。
いじめは愛があれば無くす事が出来ます。
皆んなもっと愛情豊かに暮らしましょう。。。
なんか一言言いたくなりました。すみませんでした。