不思議な違和感の正体(中身)発見~ vs 「不思議な違和感」の正体!
いや~新たに、感じる~嬉しいモノ、凄いモノ、便利な時代~
このブログ機能は実に便利だ。
なんと…今年と同じ日書いた、去年の記事を知らせる機能がある。
これは、「悟りを求めて…」 seesaaブログ時代には、なかったモノである。
このように同じ物事に対する「去年の私」と「今年の私」の記述、
二通りの思い・考え・感想・概念…対比から…新たな認識の誕生。
対立物の統一⇒止揚⇒新たな私・認識
不思議な違和感の正体(中身)発見~
2022-03-30 13:24:28 | 悟得びと認識論
不思議な違和感の正体(中身)発見~
前回の「不思議な違和感」とは、
「お楽しみ会」でのゲームの決め方を、
「ジャンケン」or「挙手での多数決」にするかを決めるのに、
「挙手での多数決」を選択した事である。
この場合の「ジャンケン」とは、
各ゲームの提案者同士のジャンケンで決める方法。
この場合は一対一の個人的な対決となる。
子供達は、キックベースやドッヂボール…等で、
周囲の判断が難しく双方がセーフを主張している場合に「ジャンケン」で決める事が多々ある。
それは、何としても己の主張が正しい・通したい…といった場面である。
それに対して、「挙手による多数決」は、
己だけではなく氏優位の賛同・賛成を求めてのモノであろう。
さて…お楽しみ会のクラス全体で楽しむゲームを「ジャンケン」で決定を求めた子供は、
何としても自分の提案したゲームがしたかった…のだろう。
でも話し合いの中で自分のゲームに多数の賛成が得られない事を実感したのだろう。
そこで「ジャンケン」での決定法を提案した…と思われる。
しかし…「多数決」が、クラスで普通に多くの児童が望んでいる決定法であるから…
少数派の「ジャンケン」決定法への多数の賛成を得るのは無理だったのだろう。
この勝負は初めから結果がみえていた…とも言える。
だから少数派の「ジャンケン法」or多数派の「多数法」かの選択を
多数派が有利の「多数決」法で、決める事が不公平であった。
公平な決定法でなくても、みんなで楽しむケームが、
個人的な「ジャンケン法」で決められたなら…
例えば、この場合、ジャンケン法で「バスケット」ゲームが決定したとする…と、
多くの子供は、バスケットのルールのやり方も知らない一年生では、
「お楽しみ会」が、
少数の「お楽しみ会」になり、
多数の「おも白くない会」になっていた事だろう…
「不思議な違和感」の正体!
2023-03-21 10:46:30 | …弁証法…
「不思議な違和感」の正体!
2022-03-19 11:58:49 | 悟得びと認識論に
以下のような記事を掲載した。
不思議な違和感…
先日、小一学級で「お楽しみ会」でのゲームを決める為の話し合いがあった。
進行係の二人が前に出でクラス全員の提案を黒板に書いて決めようとしていた。
黒板に、ドッヂボール、椅子取りゲーム、鬼ごっこ、たか鬼…バスケット…と書かれ、
その内、二つを選択する事になった。
その最終的な決め方が、「ジャンケン」と「挙手による多数決」の二通り提案された。
そこで、「どちらがいいか手を挙げて決める事になった。
「挙手による多数決」の結果、お楽しみ会のケームは、
「挙手にする多数決」で決めると決まった。
私は…ふと思った。
お楽しみ会の決め方を「ジャンケン」or「多数決」の決定を「多数決」で決めている、とは…
何か不思議な違和感があった。
この話を息子にしたら、その場合は、
「くじ引き」とか「コインの裏表」とか…別の方法で決めるのが妥当では~と言っていた。
そう初めから「多数決」で決める前提で、
「多数決」か「ジャンケン」か、を決めるのは…少々変な感じだったのだろう…
今までは、「多数決」で決めていたの
今回の「お楽しみ会」は「ジャンケかor多数決」を旧来の「多数決」で決めた~という事だろう。
新たな考え・方法は、過去の考え・方法から生まれるモノで、
ある日、ある時、ある瞬間に、
過去とは全く無関係に突然、新たなモノの発生はない!という事なのだろうか…
この事を担任の先生に話した、
「矛盾ですよね~」
「子供達は思わないようですが…」と言っていた。
↑~
この「お楽しみ会」に限定した「ジャンケン決」or「多数決」の決定は、
個別事案の「決め方法」の決定と考えられる、なら、
個別の事案の決定法を、普段の決定方法で決めた事と言えよう。
「お楽しみ会の種目」という「個別事案決定方法」(ジャンケン決or多数決)を
普段の「一般的事案決定方法」(多数決)で決めた。
矛盾のように思える「決め方の決定」だが…このように、その意味・構造を考えるなら、
それらの以下のようなメリット・デメリットを分かっていたなら有効なのだろう。
「挙手による多数決」は、大勢の賛成が不可欠であるが…
「ジャンケンによる決定」なら人数の多・少に関係なく決定される
この場合に考えるべきは、「ジャンケン決」と「多数決」のメリット・デメリットであろう。
お楽しみ会でも種目が、十数種類も提案されていたなら、「ジャンケン決」のデメリットは少ない。
しかし、種目数が少ない時、少ない種目からの決定なら、「ジャンケン決」のデメリッドは多い。
これが、「クラスの係決め」…の仕事・学習に関する決定の場合は、「多数決」がデメリッドになり得る。
それは、大勢で結託?して、他の児童に嫌な係を押し付けてしまう…可能性がある。
だから、当然に教師・担任は、
これらのメリッド・デメリッドを考慮した上で「決定法の決定」を多数決・採決したのだろう。
いや~新たに、感じる~嬉しいモノ、凄いモノ、便利な時代~
このブログ機能は実に便利だ。
なんと…今年と同じ日書いた、去年の記事を知らせる機能がある。
これは、「悟りを求めて…」 seesaaブログ時代には、なかったモノである。
このように同じ物事に対する「去年の私」と「今年の私」の記述、
二通りの思い・考え・感想・概念…対比から…新たな認識の誕生。
対立物の統一⇒止揚⇒新たな私・認識
不思議な違和感の正体(中身)発見~
2022-03-30 13:24:28 | 悟得びと認識論
不思議な違和感の正体(中身)発見~
前回の「不思議な違和感」とは、
「お楽しみ会」でのゲームの決め方を、
「ジャンケン」or「挙手での多数決」にするかを決めるのに、
「挙手での多数決」を選択した事である。
この場合の「ジャンケン」とは、
各ゲームの提案者同士のジャンケンで決める方法。
この場合は一対一の個人的な対決となる。
子供達は、キックベースやドッヂボール…等で、
周囲の判断が難しく双方がセーフを主張している場合に「ジャンケン」で決める事が多々ある。
それは、何としても己の主張が正しい・通したい…といった場面である。
それに対して、「挙手による多数決」は、
己だけではなく氏優位の賛同・賛成を求めてのモノであろう。
さて…お楽しみ会のクラス全体で楽しむゲームを「ジャンケン」で決定を求めた子供は、
何としても自分の提案したゲームがしたかった…のだろう。
でも話し合いの中で自分のゲームに多数の賛成が得られない事を実感したのだろう。
そこで「ジャンケン」での決定法を提案した…と思われる。
しかし…「多数決」が、クラスで普通に多くの児童が望んでいる決定法であるから…
少数派の「ジャンケン」決定法への多数の賛成を得るのは無理だったのだろう。
この勝負は初めから結果がみえていた…とも言える。
だから少数派の「ジャンケン法」or多数派の「多数法」かの選択を
多数派が有利の「多数決」法で、決める事が不公平であった。
公平な決定法でなくても、みんなで楽しむケームが、
個人的な「ジャンケン法」で決められたなら…
例えば、この場合、ジャンケン法で「バスケット」ゲームが決定したとする…と、
多くの子供は、バスケットのルールのやり方も知らない一年生では、
「お楽しみ会」が、
少数の「お楽しみ会」になり、
多数の「おも白くない会」になっていた事だろう…
「不思議な違和感」の正体!
2023-03-21 10:46:30 | …弁証法…
「不思議な違和感」の正体!
2022-03-19 11:58:49 | 悟得びと認識論に
以下のような記事を掲載した。
不思議な違和感…
先日、小一学級で「お楽しみ会」でのゲームを決める為の話し合いがあった。
進行係の二人が前に出でクラス全員の提案を黒板に書いて決めようとしていた。
黒板に、ドッヂボール、椅子取りゲーム、鬼ごっこ、たか鬼…バスケット…と書かれ、
その内、二つを選択する事になった。
その最終的な決め方が、「ジャンケン」と「挙手による多数決」の二通り提案された。
そこで、「どちらがいいか手を挙げて決める事になった。
「挙手による多数決」の結果、お楽しみ会のケームは、
「挙手にする多数決」で決めると決まった。
私は…ふと思った。
お楽しみ会の決め方を「ジャンケン」or「多数決」の決定を「多数決」で決めている、とは…
何か不思議な違和感があった。
この話を息子にしたら、その場合は、
「くじ引き」とか「コインの裏表」とか…別の方法で決めるのが妥当では~と言っていた。
そう初めから「多数決」で決める前提で、
「多数決」か「ジャンケン」か、を決めるのは…少々変な感じだったのだろう…
今までは、「多数決」で決めていたの
今回の「お楽しみ会」は「ジャンケかor多数決」を旧来の「多数決」で決めた~という事だろう。
新たな考え・方法は、過去の考え・方法から生まれるモノで、
ある日、ある時、ある瞬間に、
過去とは全く無関係に突然、新たなモノの発生はない!という事なのだろうか…
この事を担任の先生に話した、
「矛盾ですよね~」
「子供達は思わないようですが…」と言っていた。
↑~
この「お楽しみ会」に限定した「ジャンケン決」or「多数決」の決定は、
個別事案の「決め方法」の決定と考えられる、なら、
個別の事案の決定法を、普段の決定方法で決めた事と言えよう。
「お楽しみ会の種目」という「個別事案決定方法」(ジャンケン決or多数決)を
普段の「一般的事案決定方法」(多数決)で決めた。
矛盾のように思える「決め方の決定」だが…このように、その意味・構造を考えるなら、
それらの以下のようなメリット・デメリットを分かっていたなら有効なのだろう。
「挙手による多数決」は、大勢の賛成が不可欠であるが…
「ジャンケンによる決定」なら人数の多・少に関係なく決定される
この場合に考えるべきは、「ジャンケン決」と「多数決」のメリット・デメリットであろう。
お楽しみ会でも種目が、十数種類も提案されていたなら、「ジャンケン決」のデメリットは少ない。
しかし、種目数が少ない時、少ない種目からの決定なら、「ジャンケン決」のデメリッドは多い。
これが、「クラスの係決め」…の仕事・学習に関する決定の場合は、「多数決」がデメリッドになり得る。
それは、大勢で結託?して、他の児童に嫌な係を押し付けてしまう…可能性がある。
だから、当然に教師・担任は、
これらのメリッド・デメリッドを考慮した上で「決定法の決定」を多数決・採決したのだろう。
「歴史は繰り返す」というか「個体発生は系統発生を繰り返す」といいますか。
義務教育の現場にいない素人の私でもネットで公開されている担任の先生の考え(模範解答)を知ることができますから、学級という組織内のことは小学校一年生という未熟な児童たちの多数決(衆愚制)では決定されずに担任の先生という「第一人者」によって決定されるという古代ギリシャから古代ローマへの発展を繰り返しているが如きものである、と。
少しは自由びとさん好みの内容になってますかね?