小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

菅総理が掘った墓穴――「日本は法治国家ではない」と事実上宣言 片山さつきは国会議員の資格なし

2020-10-29 11:00:22 | Weblog
「学術会議国会」が始まった。12月4日までの短い臨時国会で、政府提出の法案は10件ほどで、与野党が激突するような法案は一つも含まれていない。必然的に予算委員会では会期中を通して学術会議問題を巡って紛糾する国会になることは間違いないだろう。
それにしても菅総理の初めての所信表明演説は聞くに堪えないほどの稚拙さだった。官房長官時代は1日2回の記者会見で、「いい悪い」は別にして、短い表現で記者の質問にずばずば対応していたのに、あらかじめ官僚が書いた原稿を読む段になると、こうも変わるものかと唖然とさせられた。単純な読み間違いが4か所もあり、また読み方も中学生レベルの、まったく抑揚のない棒読みで、自民党総裁になってから相当の時間があったのだから、アナウンサー教室にでも通って原稿の読み方くらい練習しておけばよかったのにと思いながら聞いた。
 それにしても、学術会議問題についての総理の発言の二転三転はいかがなものか。
① 学術会議が選考して推薦した会員(日本学術会議法7条を素直に読めば、その時点ですでに会員であり、会員候補者ではない)のうち6名を罷免(「任命拒否」ではなく、すでに会員なのだから「罷免」)した理由について「総合的・俯瞰的活動を求める観点から判断した」
② 記者たちから「罷免」理由を聞かれ「私は誰が外されたのか知らない。私のところに上がってきたとき、すでに会員名簿は99人だった」
③ 「では誰が6名を外したのか」と追及されたのに対して加藤官房長官は「105名全員の名簿もあげている」と総理発言を否定。
④ 自民党内のだれの入れ知恵かは知らないが、憲法15条を援用して総理の任命権を主張した時期があったが、憲法15条は一般公務員の選任・罷免権が国民にあるといっているのではない。憲法15条にはこう記載されている。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  
  つまり憲法15条でいう「公務員」とは国会や地方自治体の議員のことである。この条文を援用し「特別職の公務員である学術会議会員の任命権は国民の代表である総理にある」という主張は詭弁にもならない。さすがに政府もこの主張をうやむやにして引っ込めた。
⑤ 政府が次の段階で持ち出したのが「学術会議の在り方」論だ。これは私も正直、印象操作に騙された。政府が「学術会議は最近まったく答申も提言もしていない」と決めつけ、「10億円もの税金を使うのは無駄だ」と主張したことである。安倍前総理が国会で「私や私の妻が森友学園問題にかかわっていたら、私は総理も国会議員の職も辞す」と大見得を切ったことが原因となり、財務官僚が忖度を働かせて公文書の改ざんを部下に命じ、その作業をやらされた現場の公務員が慚愧の念に堪えかねて自死するという悲惨な事件があっただけに、もう政府もあからさまなウソはつかないだろうと私は思っていた。だから「任命問題」とは別に「学術会議の在り方」については検討すべきだとブログでも書いたが、政府にまんまと騙された。その経緯については前回のブログで書き、私は読者に謝罪している。総理や政府、官僚の辞書には「謝罪」という日本語が載っていないようだ。
⑥ そしてついに菅は居直った(もう菅は犯罪者扱いする)。所信表明演説では学術会議問題に一切触れなかったが、代表質問で追及されるや、それまでの前言を翻し「多様性が大事だということを念頭に任命権者として(6名の会員の「罷免」を)判断した」と居直ったのだ。加藤官房長官の証言によって「罷免」された6名を含む全105名の会員名簿に菅は目を通していなかったことがはっきりした。確かに総理は多忙であり、すべての書類に目を通すことは不可能かもしれないし、あるいはいちおう目は通しても重要な案件ではないと思い記憶に留めなかったということもありうる。そういう時は素直に「書類は届いていたのかもしれないが、申し訳ないが覚えていない」と頭を下げ、「改めて調査する」と言えば済む話だ。それを、今度は「任命権者として自分が判断した」とは何事か。
⑦ 確かに菅が言うように学術会議の会員が、一定の政治的思想に偏ることは民主主義の阻害要因になる。多様性は私も重要だと思う。「民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りがみられる」との主張も、本当に菅が学術会議会員の全員について自ら調べてそう主張したのであれば、私も「その言やよし」と思う。だけど、その言もうかつには信じられない。本当に調査したのであれば、会員の偏りについて具体的に言ってみろ。言えないだろう。210名の会員の偏差について、民間出身者が何人で、若手(いちおう40代までと、私は考えるが)が何人しかいないとか、出身(意味不明)の偏りの具体性や大学の偏り(東大が何人、京大が何人…)と、説得力のある説明はしていない。実際には調べていないから、「偏り」を具体的に証明できないだろう。できるのならやってみろ。
⑧ 立憲の枝野代表が、憲法6条の「国会の指名に基づいて総理大臣を天皇が任命する」という規定との整合性から、日本学術会議法7条の「(会員は)学術会議の選考・推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」との規定は「総理の任命権」を意味しないという主張に対して、菅のバカは「法文の文言のみで比較することは妥当ではない」と、法文解釈は権力者が恣意的に行っても差し支えないという致命的な判断を示した。総理大臣が、そういう発言をしたということは、そのこと自体で日本が法治国家ではないことを総理が宣言したに等しく、この一言だけで内閣不信任案が提出されてしかるべきだ。野党は一致して「法治国家とはどういう意味か、説明してみろ」と菅をつるし上げるべきだ。(※私は10月8日、『首相官邸に「物申した」――天皇が政治権力を持つことになる』と題したブログで、憲法6条との論理的整合性を問題提起している。憲法6条との法文解釈の論理的整合性を日本で最初に提起したのは、おそらく私だ)

【追記】学術会議会員の選考基準について
 まず会員の選考権は日本学術会議にしかないことを明確にしておく。そのことは日本学術会議法7条で明らかであり、そのことに疑念をさしはさむ余地はない。選考権が学術会議にしかない以上、総理の任命権はない。
 問題は菅氏が指摘したような選考に「偏り」があったかどうかである。当初のように選挙制ではなくなったため、選考に執行部の恣意性が反映されやすくなっているだろうことは十分予測できる。それだけに選考基準について日本学術会議法17条のような大まかな基準ではなく、内規でもいいから女性会員の割合、若手会員の割合、民間企業会員の割合、学問分野ごとの割合など、バランスが取れるような基準を作っておくべきだと思う。
 そのうえで、政府には新しい法案を国会に提出する前に緊急的な場合を除いて原則的に学術会議に諮問することを義務付ける必要もある。学術会議側は政府の諮問に対して偏った答申を避けるため、広く会員外からも意見を集め、法案のメリット・デメリットを両論併記して答申すべきである。薬の副作用と同様、いかなる法案もメリットだけではない。必ずデメリットも伴う。国会審議を効率的に行うためにも、学術会議があらかじめ論点整理しておけば、学術会議の存在意義は非常に重くなる。学術会議側にも現状に甘んじず、自ら改革の道を示してほしい。(30日)

【追記2】片山さつきは国会議員の資格なし
『朝まで生テレビ』を見た。コロナ禍で初めてスタジオでの開催だった。テーマは「コロナ禍での経済再生」だったが、司会の田原総一朗氏が冒頭で学術会議問題を取り上げた。ゲストの片山さつきがしたり顔で菅総理の任命権をぶった。片山は安倍第4次内閣で内閣府特命担当大臣(地方創生・規制改革・男女共同参画)に任命されたくらいだから、菅総理を弁護するのは致し方ない。
 が、こともあろうに片山は、自民党員ですら誰も言わなくなった憲法15条を持ち出し、しかも条文の冒頭部分をタテに総理に任命権があると主張した。このブログの本文部分でも憲法15条を記載したが(全文ではない)、念のため再度、冒頭部分を記載する。
「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」
 片山は、この冒頭部分をもって総理に任命権があると主張した。この条文にある「国民固有の権利」について「学術会議会員は特別公務員であり、したがって推薦された会員の一部を任命しなかったのは、国民から選ばれた国会議員の代表である総理の権利だ」とわざわざ講釈を加えてだ。
 百歩どころか千歩譲って片山説を前提にしても、この条文は総理の任命権を認めてはいない。この条文で「国民固有の権利」として認めているのは「公務員の選定」と「公務員の罷免」の二つである。だから片山説を前提にした場合、学術会議会員は菅総理あるいは安部前総理が選定していなければならない。が、日本学術会議法によれば、学術会議会員の選定権は学術会議にある(7条)。ということは、片山解釈によれば、菅総理あるいは安部前総理が、法律で定めた学術会議だけが有する権利を侵害したことになる。
 さらに、憲法15条が認めている、もう一つの「国民固有の権利」は、「公務員の罷免権」である。この場合の「罷免」とは、「学術会議会員資格のはく奪」を意味しており、片山説を前提にすれば、「総理が自ら選定した学術会議会員を、総理自ら首にする」ことを意味する。それ以外の解釈は不可能だ。
 実際、安倍前総理は自ら任命した大臣を、不祥事や失言を理由に自ら罷免してきた(表向きには大臣自身が「責任を取って辞任」という形式をとったが)。そしてその都度、「任命権者たる私の責任だ」と、安倍総理は潔く(?)自らの任命責任を認め、国会で謝罪してきた。この謝罪は国民に対してだ。
 その例に倣えば、菅総理は自ら105人の学術会議会員を選定し、その後、6名を罷免したということになり、「任命権があるから任命しなかった」という解釈は論理的に成立しない。憲法の条文について、その程度(高校生レベルかな?)の理解力もない片山には、国会議員の資格がない。口が達者だというのは、杉田水脈と同様、国会議員の資格ではない。(31日)