N氏は判決文の最後で「現在もチャージされている844円について」という項目で「PASMOのチャージ残高については、……紛失再発行の手続きを行うことによって再発行されるPASMOに同金額のデータを移すことができる……、しかしながら、原告は取扱規則は承知しているものの、自らの意思でPASMOの再発行の手続きをとっていないことは証拠上認められるところから、原告に同金額の損害は発生していないこととなり、原告の主張には理由がない」と書いた。
では銀行の場合を考えてみよう。キャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行手数料が1050円かかる。しかしキャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行を求めず、いったん解約したら預金残高は全額返済される。銀行は再発行しなければ預金残高を返還しないなどという法的違反行為は行っていない。さらにいったん解約して(解約のためには個人確認の証明が必要だが、通帳やキャッシュカードの返済も求めない。通帳やキャッシュカードの所有権は預金者にあるからである)、その後直ちに新規の口座開設とキャッシュカードを求めた場合、新規加入者としてサービス商品までくれる。このような方法はあきらかにアンフェアな方法だから本当は読者に公開したくなかったのだが,今回の問題が生じたため懇意にしているメガバンクの支店長に銀行の場合の対応について教えてもらったことで、読者の方にはちゃんとした手続きをとっていただきたい(言っておくが私はこのようなアンフェアな行為をしたことがない。第一通帳やはんこ、キャッシュカードは一切財布の中に入れていない。必要な場合だけ引出しから持って行くようにしている。クレジットカードも再発行手数料を取らないカードしか財布に入れていない。結果として紛失した場合の再発行手数料を取るカード会社はそれだけビジネスチャンスを失っているだけのことで私がとやかく言うべき筋ではないと心得ている)、N氏が「自らの意思でPASMOの再発行の手続きをとっていないため私のPASMOのチャージ残高をパスモ社は返還する必要がない」(要旨)と言った主張を判決に盛り込んだのは常識人にも劣る「小学生並み」(前回は「中学生並み」と遠慮して書いたが)の理解力しかないことを自ら明らかにしたというしかない。
N氏への好意ある助言である。直ちに東京簡易裁判所裁判官としての職を辞すべきである。それがゆいつN氏の名誉を傷つけず毅然とした態度で職を代えるチャンスである。もしN氏自らが辞職しない場合、国を相手取ってN氏の懲戒免職を求める訴訟を起こす用意があることを明らかにする。
では銀行の場合を考えてみよう。キャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行手数料が1050円かかる。しかしキャッシュカードや通帳を紛失した場合、再発行を求めず、いったん解約したら預金残高は全額返済される。銀行は再発行しなければ預金残高を返還しないなどという法的違反行為は行っていない。さらにいったん解約して(解約のためには個人確認の証明が必要だが、通帳やキャッシュカードの返済も求めない。通帳やキャッシュカードの所有権は預金者にあるからである)、その後直ちに新規の口座開設とキャッシュカードを求めた場合、新規加入者としてサービス商品までくれる。このような方法はあきらかにアンフェアな方法だから本当は読者に公開したくなかったのだが,今回の問題が生じたため懇意にしているメガバンクの支店長に銀行の場合の対応について教えてもらったことで、読者の方にはちゃんとした手続きをとっていただきたい(言っておくが私はこのようなアンフェアな行為をしたことがない。第一通帳やはんこ、キャッシュカードは一切財布の中に入れていない。必要な場合だけ引出しから持って行くようにしている。クレジットカードも再発行手数料を取らないカードしか財布に入れていない。結果として紛失した場合の再発行手数料を取るカード会社はそれだけビジネスチャンスを失っているだけのことで私がとやかく言うべき筋ではないと心得ている)、N氏が「自らの意思でPASMOの再発行の手続きをとっていないため私のPASMOのチャージ残高をパスモ社は返還する必要がない」(要旨)と言った主張を判決に盛り込んだのは常識人にも劣る「小学生並み」(前回は「中学生並み」と遠慮して書いたが)の理解力しかないことを自ら明らかにしたというしかない。
N氏への好意ある助言である。直ちに東京簡易裁判所裁判官としての職を辞すべきである。それがゆいつN氏の名誉を傷つけず毅然とした態度で職を代えるチャンスである。もしN氏自らが辞職しない場合、国を相手取ってN氏の懲戒免職を求める訴訟を起こす用意があることを明らかにする。
右寄りとも左寄りとも取れませんので
政治に対する意見、見解が多いのでよろしくお願いします。
政治と宗教についての見解も読んで見たいものです。