1月27日に辺野古アセス評価書の第2回沖縄県環境影響評価審査会が開かれます。
第3回は1月31日です。
明日の沖縄県審査会にジュゴン保護キャンペーンセンターとして意見書を提出しました。
2月3日まで市民意見を募集しています。
沖縄県が知事意見を出す際に参考にします。
感想でもよいと思います。
辺野古アセス評価書への疑問を出しましょう
長くなりますが、下記に県審査会に提出した
辺野古アセス評価書への意見を貼り付けます。
(pは評価書のページ数です。)
Ⅰ p. 2-16「(4) 代替施設における給排水計画」を見直すこと。
給排水計画は、基地従業員を含め約6400人と計画されている。
しかし、グアム移転計画(海兵隊1万人、家族8千人)が、米国内で再検討されているときに
当初案で実行することは、水不足の沖縄県にとって大きな問題を引き起こすことになる。
Ⅱ p.2-26「2.3.2埋め立て土砂」のうち1700万㎥の調達先の明確にすること。
方法書策定から6年。埋め立て土砂の調達先が確定しない事業計画は環境アセスの対象にはならない。
移入種問題など生態系をかく乱する問題が放置されることになるから。
Ⅲ p.6-15-166「2.海草類a海面の消失」で、消失する海草の代替措置を検討すること
辺野古前面や大浦湾の海草藻場はジュゴンの最大のえさ場である。
環境省も調査報告書「ジュゴンと藻場の広域的調査:平成13年~17年度結果概要」(平成18年)で、
「利用が確認されなかった海域の海草藻場については、想定される理由について整理することが必要である」
「本調査においてジュゴンの利用が確認されなかったことをもって、利用する可能性がないとは言えない」と明言している。
したがって、最大の海草藻場の代替措置は不可欠である。
Ⅳ P6.16-73、124「ジュゴンの生息場所及び移動の範囲」において、
辺野古前面や大浦湾西側までジュゴンA,Cが回遊しない理由を明らかにすべきである。
事業者はジュゴンA(嘉陽沖周辺)、B、C(親子:古宇利島を生息域)の個体の属性からのみ、
ジュゴンの生息域を判断している。また、個体Cは独自に嘉陽沖まで回遊していることは認めている。
しかし、わずか数キロしか離れていない最大の海草藻場がある辺野古前面や大浦湾までは個体A、Cが回遊しないという。
数十キロ~百キロ㍍を回遊するジュゴンが、
なぜ、最大の海草藻場がある辺野古前面や大浦湾まで回遊しないのかをこそ明らかにすべきである。
Ⅴ p.6-16-178 「(c)辺野古地区全面の海草も場の利用状況」において、
なぜ平成16年度以降に利用されなくなったかが説明されていない。
最大の海草藻場を、なぜ、ジュゴンが利用しなくなったかを明らかにすべきです。
Ⅵ 市民との合意づくりを進める手続法である環境影響評価法違反であり、
沖縄県環境影響評価条例違反である。条例57条に基づいて、方法書からやり直しを求める。
市民の疑問を解決する前提である情報公開や、方法書や準備書で市民が発言する機会を保障していない手続きであった。
たとえば、沖縄県民など国民が注目しているMV22オスプレイの配備について、
米国政府高官発言があったにもかかわらず方法書、準備書に明記しなかった。
また、ジュゴンの複数年調査などを求めたにもかかわらず、
環境アセスメントとは別に「事後調査」の名目で行った資料を今回の評価書で使用している。
(注)
(勧告及び公表)
第57条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該事業者に対し、必要な手続その他の措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を行わないとき
(2) 方法書、準備書、評価書、事後調査報告書その他この条例の規定に基づき作成す
る書類に虚偽の事項を記載して送付し、公告し、又は縦覧に供したとき。
第3回は1月31日です。
明日の沖縄県審査会にジュゴン保護キャンペーンセンターとして意見書を提出しました。
2月3日まで市民意見を募集しています。
沖縄県が知事意見を出す際に参考にします。
感想でもよいと思います。
辺野古アセス評価書への疑問を出しましょう
長くなりますが、下記に県審査会に提出した
辺野古アセス評価書への意見を貼り付けます。
(pは評価書のページ数です。)
Ⅰ p. 2-16「(4) 代替施設における給排水計画」を見直すこと。
給排水計画は、基地従業員を含め約6400人と計画されている。
しかし、グアム移転計画(海兵隊1万人、家族8千人)が、米国内で再検討されているときに
当初案で実行することは、水不足の沖縄県にとって大きな問題を引き起こすことになる。
Ⅱ p.2-26「2.3.2埋め立て土砂」のうち1700万㎥の調達先の明確にすること。
方法書策定から6年。埋め立て土砂の調達先が確定しない事業計画は環境アセスの対象にはならない。
移入種問題など生態系をかく乱する問題が放置されることになるから。
Ⅲ p.6-15-166「2.海草類a海面の消失」で、消失する海草の代替措置を検討すること
辺野古前面や大浦湾の海草藻場はジュゴンの最大のえさ場である。
環境省も調査報告書「ジュゴンと藻場の広域的調査:平成13年~17年度結果概要」(平成18年)で、
「利用が確認されなかった海域の海草藻場については、想定される理由について整理することが必要である」
「本調査においてジュゴンの利用が確認されなかったことをもって、利用する可能性がないとは言えない」と明言している。
したがって、最大の海草藻場の代替措置は不可欠である。
Ⅳ P6.16-73、124「ジュゴンの生息場所及び移動の範囲」において、
辺野古前面や大浦湾西側までジュゴンA,Cが回遊しない理由を明らかにすべきである。
事業者はジュゴンA(嘉陽沖周辺)、B、C(親子:古宇利島を生息域)の個体の属性からのみ、
ジュゴンの生息域を判断している。また、個体Cは独自に嘉陽沖まで回遊していることは認めている。
しかし、わずか数キロしか離れていない最大の海草藻場がある辺野古前面や大浦湾までは個体A、Cが回遊しないという。
数十キロ~百キロ㍍を回遊するジュゴンが、
なぜ、最大の海草藻場がある辺野古前面や大浦湾まで回遊しないのかをこそ明らかにすべきである。
Ⅴ p.6-16-178 「(c)辺野古地区全面の海草も場の利用状況」において、
なぜ平成16年度以降に利用されなくなったかが説明されていない。
最大の海草藻場を、なぜ、ジュゴンが利用しなくなったかを明らかにすべきです。
Ⅵ 市民との合意づくりを進める手続法である環境影響評価法違反であり、
沖縄県環境影響評価条例違反である。条例57条に基づいて、方法書からやり直しを求める。
市民の疑問を解決する前提である情報公開や、方法書や準備書で市民が発言する機会を保障していない手続きであった。
たとえば、沖縄県民など国民が注目しているMV22オスプレイの配備について、
米国政府高官発言があったにもかかわらず方法書、準備書に明記しなかった。
また、ジュゴンの複数年調査などを求めたにもかかわらず、
環境アセスメントとは別に「事後調査」の名目で行った資料を今回の評価書で使用している。
(注)
(勧告及び公表)
第57条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該事業者に対し、必要な手続その他の措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を行わないとき
(2) 方法書、準備書、評価書、事後調査報告書その他この条例の規定に基づき作成す
る書類に虚偽の事項を記載して送付し、公告し、又は縦覧に供したとき。