医者から詳しく聞かされない医療情報:セカンドオピニオン

誤解と批判を恐れない斜め後ろから見た医療情報

開業医の医療費の自己負担

2005年09月17日 | 総合
医師や弁護士、建設業などの同業者で作る166の国民健康保険組合(国保組合)のうち、42%に当たる69組合が患者の医療費の自己負担を2割以下にしていることが厚生労働省の調べで分かった。国保組合へは医療給付費の32%の国庫補助があり、さらに財政力に応じて1~20%が上乗せされる。2003年度は全組合で3,241億円の補助金が支払われており、自己負担三割で原則国庫補助のないサラリーマンらが加入する健康保険組合などは不公平と批判、来年の医療制度改革で国庫補助を見直すべきだと主張している。

前回の医療制度改正で、03年度から健保組合の本人負担も二割から三割に引き上げられ、すべての公的医療保険の自己負担は原則三割となった。ただ、負担割合は最高限度を定めたもので、保険財政の健全性を損なう恐れがなければ、自己負担を下げることが可能で、これら69の国保組合は財政に余裕があるとみられる。

国保組合は(1)医師、歯科医、薬剤師の92組合(69万人)(2)建設関係従事者の33組合(221万人)(3)弁護士や魚市場といった市場従事者など一般業種の41組合(113万人)に分類される。03年度は81組合が赤字だったが、全体の収支は45億円の黒字。一世帯当たりの平均保険料は市町村が運営する国民健康保険の約1.5倍となっている。自己負担が二割以下の69組合は、二割が67組合、一割が2組合。一割のところは10月に二割と三割に引き上げる。(東京新聞)以上引用

この記事は恣意的に勤務医の事を説明せず、医師という事でひとくくりにしていますが、勤務医は基本的にサラリーマンですから自己負担は三割です。

日本の借金を減らすため、国民一人一人が国のことを考えないといけない現在、これではちょっと不公平ですね。

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