gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

この時期の郵送物にはご注意を 

2014-10-15 11:32:05 | 住宅ローンの話


10月も中旬に入り 生命保険や 損害保険(地震保険)の控除証明書が届き始めます。


 これらは 年末調整時に必要になるものです 



また 住宅借入金等特別控除に関してのご注意!! 

入居が (H26年1月1日~H26年12月31日)の方は 年明けに 確定申告して下さい!  

 
 


今年 確定申告された方は 2回目以降の手続きとなります。 


2回目以降の手続きについて 必要なもの  をまとめておきますね 

 《お勤めされている方のケースです》
 

1 税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
         10月下旬発送です!! 

 


住宅ローン控除は 現在10年間受けられますが、2年目から10年目までの申告書が一度に届きます。

このうち、平成26年用の1枚だけを使用します


残りは大事に大事にとっておかないと。。。ただの紙切れですけど、数百万の価値がありますからね。


ちなみに、無くした方は税務署で再発行の手続きが必要だそうです。「再発行の申請書」をダウンロードし手続きするようですが すぐにはもらえないようなので 要注意です!!

 

詳しくはこちら→年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続




2 銀行(または住宅ローンを借りている金融機関)から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 


  こちらも金融機関によって異なりますが 10月中旬~下旬です。 




   残高をしっかりみる機会ですね(^^)  なかなか減っていないものですよね 





※我が家は平成25年入居ですので,「2,000万円以下の部分の金額で10年間,1%」の条件です。

入居時期により条件は異なりますのでご注意ください。



※控除はあくまでも 支払っている所得税の控除でありますのでご注意を!  





                 



1の書類に必要事項(おもに2の書類の金額など)を記入し、2を添付して会社に提出すればOKです

取り寄せの必要がある書類もなく、お金もかからない 混雑している税務署に行かなくていい 

 初年度と比べてすっごく簡単になります 


 




ただし自営業の方などは、1年目同様また確定申告が必要ですのでご注意くださいね~ 













最新の画像もっと見る

コメントを投稿