令和3年6月に『残置物処理等に関するモデル契約条項』が公表されました。
あわせて「残置物の処理等に関する契約の活用手引き」も公表されています。
【残置物処理等に関するモデル契約条項の作成の背景】
賃借人が死亡すると、賃借権と物件内に残された家財(残置物)の所有権は、その相続人に承継されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあります。
このため、大家さんの中には、このようなリスクが主な原因となり、特に、単身の高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇し、単身の高齢者が居住用物件を賃借しようとしても借りることができないという問題が生じています。
そのため、モデル契約条項は、単身の高齢者が住居を借りる際に、賃借人が死亡した場合に残置物を円滑に処理することができるようにすることで残置物リスクを軽減し、大家さんの不安感を払しょくすることを目的とするものです。
モデル契約条項は、以下の3つのまとまりからなっています。
≪第1のまとまり≫
賃借人が賃貸借契約の存続中に死亡した場合に,賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に授与する委任契約の条項です。
≪第2のまとまり≫
賃貸借契約の終了後に残置物を物件から搬出して廃棄する等の事務を委託する準委任契約の条項です。
≪第3のまとまり≫
賃貸借契約に上記(準)委任契約に関連する条項を設けるものです。
詳しく知りたい方は、以下のURLをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
また、『残置物処理等に関するモデル契約条項』にあわせ、『大家さんのための「単身入居者の受入れガイド」』も改定されました。こちらも、上記URLで閲覧可能です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます