「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

役人に不都合な事実は黒も白と解釈ですか。総務省さん、静岡県さん、日本は法治国家ですよね?

2014-01-25 17:42:00 | 近況活動報告
1 経過
(1) 先月16日に掲載のとおり、12月12日付けで総務省に「静岡県の行政機関の設置の違法の疑いについて」として照会を行った。

(2) これについて、1月15日付けで総務省渉外担当から以下のとおりメール回答があった。
【回答】: 静岡県の行政機関の設置の違法の疑いについて
県政オンブズマン静岡 鈴木浩伸 様
総務省あてにご質問いただきました件名のことにつきまして、以下のとおり回答いたします。
○ 地方自治法第156条第1項の規定により、普通地方公共団体の長は、前条第1項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関の設置を設けるものとされています。
○ お尋ねの「静岡県の出先機関」が、地方自治法第156条第1項に規定する行政機関に該当するか否かについては、当該組織を設置する根拠規定を定めている静岡県にお問い合わせいただくべき事項であると考えております。
以上、ご回答申し上げます。

(3) この回答を受け、同日夜、県ホームページ「県民のこえ」入力により静岡県に対して以下のとおり照会した。
静岡県の行政機関の設置の違法の疑いについて(照会)
■ 内  容:
静岡県の出先機関(地方自治法第156条第1項規定の行政機関)について、財務事務所は個別の条例で設置されているが、その他の農林事務所や土木事務所などは単なる工事事務所ではなく県民に対して許認可等広範に行政サービスを行っているにもかかわらず地方自治法第156条第1項に規定の条例によらずに「静岡県行政組織規則」によって地方自治法第156条第1項規定の行政機関として設置されている。これは地方自治法違反ではないのか。 このことについて、総務省から以下のとおり県に確認するよう回答があったので照会するものです。
「○ 地方自治法第156条第1項の規定により、普通地方公共団体の長は、前条第1項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関の設置を設けるものとされていす。
○ お尋ねの「静岡県の出先機関」が、地方自治法第156条第1項に規定する行政機関に該当するか否かについては、当該組織を設置する根拠規定を定めている静岡県にお問い合わせいただくべき事項であると考えております。」 ご回答ください。
■ 氏  名:
県政オンブズマン静岡 鈴木浩伸

(4) 1月24日、県から以下のとおり回答があった。
静岡県の行政機関の設置に関する照会への回答
県政オンブズマン静岡 鈴木浩伸 様
 日ごろ、県行政に御協力いただき大変ありがとうございます。
 照会のありました、静岡県の行政機関の設置の考え方について、回答させていただきます。
 静岡県の農林事務所や土木事務所などは、静岡県部設置条例で定めた知事の権限に属する事務を分掌する知事の直近内部組織である部局の下位に位置づけられたものであり、地方自治法第156条第1項に規定する行政機関にはあたらないと判断して、条例ではなく規則で定めております。
 以上、御回答申し上げます。
静岡県経営管理部職員局人事課長 藤原 学
電話 054≠Q21≠Q015

2 県回答に対する見解
この県の回答はまるで白いものを黒というかの如き回答であることを以下示す。
 県は「静岡県の農林事務所や土木事務所などは、静岡県部設置条例で定めた知事の権限に属する事務を分掌する知事の直近内部組織である部局の下位に位置づけられたものであり、地方自治法第156条第1項に規定する行政機関にはあたらない」と述べているが、地方自治法で設置が認められている(付属機関等を除く)行政執行機関は第158条の「内部組織」、第155条の「支庁・地方事務所・支所等」、第156条の「行政機関」のみであり、農林事務所や土木事務所などが「地方自治法第156条第1項に規定する行政機関にはあたらない」とし、農林事務所や土木事務所などが、地方自治法第158条第1項の規定する「長の直近下位の内部組織」として静岡県部設置条例第1条で設置されている部の内部組織であるとの条例の規定もないことから、県がこれを直近下位に当たらない内部組織と解していることは明らかである。
 しかしながら、静岡県行政組織規則第4条において「静岡県部設置条例(平成18年静岡県条例第58号)により設けられた部並びにこの下に置かれた・・・」と部の下位機関を列挙した中に、賀茂地域政策局長などはあっても農林事務所(長)や土木事務所(長)などは含まれていない上に、地方自治法上、元自治省事務次官で各種地方制度の政府委員を務めた松本英昭氏による「逐条地方自治法第7次改訂版」(学陽書房)の解説(以下抜粋赤文字参照)のとおり、農林事務所や土木事務所などは、直近下位に当たらない内部機関として規則で規定できる程度の権能しかない単なる現場事務所などではなく、地方自治法第156条規定の「行政機関」と見るべき機関なのである。
 事実、農林事務所においては県民への許認可を含む交通基盤部の所掌事務の下位の専決権や経済産業部の下位の専決権が付与されているにとどまらず、補助金交付などにおいては知事から出先機関の所長に直接に委任された事務をも所掌しており、これ(出先機関又はその所長)を、地方自治法第156条規定の「行政機関」と見ず、かつ地方自治法第158条に基づく条例で規定した機関としての位置づけを欠いてなお「内部機関」として存置させることは、法解釈として無理があるのである。
 実際、当然といえば当然であるが、隣接の県の例を見ても、いずれも県議会の審議を経た条例という形で設置している。(文末「他県例」参照)
 静岡県だけが、所管を区分された地方において農林行政や土木行政を司る機関を、一般関係住民の権利義務に密接な関係のある機能を担当しない単なる「工事事務所」や「物産あっせん事務所」のような内部機関と解釈し規則のみで規定していることは、国内一律に地方機関の設置に議会による民主的統制を求める法意からしても異常な解釈・運用の状況である。
 もちろん、法の解釈は裁判所の最終判断があるまでは解釈の主体の数だけあるということもできるが、住民自治に係る法の解釈で地方自治体ごとの解釈などというものが存在することがあっていいわけがない。だからこそ、総務省という監督官庁があり、行政実例などの統一的見解が示されているのではないのか。今回の総務省の対応は、その意図とする所(誰のための判断か)も不明で、自身の権威及び職務を放棄するに等しく、監督官庁としての存在価値を疑問視せざるを得ない。ましてや、かかる行政機関が特定秘密か否かを密室で解釈するなどというのはそら恐ろしいことである。

 さらに普段決裁者の職務能力チェックに使う手法同様に隠された過ちに気づくか否かをテストするために今回あえて照会に含めなかった明白な違法事実を指摘するならば、地方自治法第156条第2項において、「前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定める。」と規定され、第1項の記述に「保健所、警察署その他の行政機関」とあることから、少なくとも地域保健法第5条第1項の規定する保健所の位置、名称及び所管区域にあっては、地方自治体の「条例」により定められなければならないことは明らかなところ、県が「規則」によりこれを定めていることは明白に「違法」というべきある。(とはいえ、常識の通じない静岡県にあってはこの指摘さえも、県が規則で規定する保健所と法律で規定する保健所は異なると解するなどと強弁・珍答するかもしれないが、・・・)

 さきの住民監査請求でも示されたように、監査機関にあっても違法が不適切と言い換えられ役人が擁護され、これが是正なく放任され、もって組織文化として定着しているとはいえ、本県の法令遵守姿勢は極めて異常である。
 まして、繰り返される違法又は不適切な事務が誰のためになされたものかが一番の問題であるのだが、はたして国家・国民の利益のためのものだろうか。現知事も批判した空港開港のための過大な需要予測の役人らの画策も誰のためだったのか。すべて、役所組織や役人の利益のためであるとしか見えないのである。
 静岡県という組織は一国民に比したら確かに財力・権力は大きい。しかし、それを構成している個々の職員の能力はくだんのとおり稚拙である。それはあたかも群れをなして大きく見せているイワシの大群のようなものである。3人寄れば文殊の知恵というが、小魚はどれだけ集まっても小魚の思考を超えられない。
 静岡県が、その公費で建国宣言セレモニーまでした「ふじのくに」なる独立国だと本気で考えているなら別だが、いまなお日本という法治国家に属するという意識があるならば、考え方を改めるべきであろうが、それさえ期待できないのはそのためである。
 また、小魚の群れと知ってなお何もせずにいるサメがいるだろうか。
 まずもって、県民が意識を変える必要があるのもそのためである。
 歴史的段階を経て今や行政権力を抑制できるのは憲法を頂点とした民主的な法的制度による統制だけである。
 ゆえに県議会にあっても、その職責すら自覚なしに惰眠をむさぼり続けるのではなく、そろそろ覚醒すべきではないのか。
 昨今の県勢の衰えは県民経済や生活の向上に関心を払わず、ただただ目先の話題性や数字の操作に自身の成果を見続けるだけの稚拙な県行政とそれを黙認する県議会とそれらを選んだ県民自体に責任ありと、まずもって気づかれたい。


3 根拠法令等
(1) 地方自治法
第百五十五条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
2  支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
第百五十六条  普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
2  前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定める
第百五十八条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
2  普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

(2) 地方自治法の解釈(出典「逐条地方自治法第7次改訂版」(学陽書房))
第155条の解釈
「支庁、地方事務所、支所等は普通地方公共団体の長の権限に属する事務の全般にわたって地域的に分掌するものを意味するものとされているのであって、すなわち、「総合出先機関」であり、福祉、保健、土木、産業その他特定の事務のみを分掌するものは含まない(通牒 昭22,5,29参照)。そのような特定の事務についての出先機関は、第156条の行政機関として設けられるところであって(行実 昭30,9,22)本条に該当するものではない。」
第156条の解釈
「その他の行政機関」とは、それが「保健所、警察署その他の行政機関」とあること、及び前条に規定する一般的権限を有する支庁、地方事務所又は支所等(「総合出先機関」)以外のものであること、地方分権一括法によって削除される以前の別表第5に掲げられていた行政機関の性格などにより、普通地方公共団体の長の権限に属する全般の事務を処理するようなものを除き、特定の行政部門の機能(たとえば、保健、徴税、河川管理等)を処理するために設置する機関(「個別出先機関」又は「特定(特別)出先機関」)を意味するものと解する。ここでいう「行政機関」は保健所、警察署が例示されていることからも、また、地方分権一括法によって削除される以前の別表第5に掲げられていた行政機関からも、直接公権力の行使そのものには関係しなくとも一般関係住民の権利義務に密接な関係のある機能を担当する機関であれば「行政機関」と解される(行実 昭25,12,5)。一方、学校、病院等のような公の施設又は出先機関的性格を全く有しない直轄機関は含まれず、さらには、住民との間に行政関係をもたない河川の改修工事その他の土木工事等の現場の工事事務所のようなもの等もおよそ行政機関の管轄区域の観念とも相容れないものであり、含まれないと解する。第1項及び第2項は、元来普通地方公共団体の長の権限に属すべき普通地方公共団体の事務処理機構の設置に関して、それが対住民との関係において密接な利害関係をもつものであることからその任意の設置についても必ず条例の根拠を要することとしたものと解されるからである。工事事務所のようなものは、普通地方公共団体の内部組織に属する組織と解して、普通地方公共団体の長限りで規則その他適宜の方式によって設置しうるものと解される。なお、いわゆる物産あっせん事務所についても同様である。
「「法律又は条例の定めるところにより」とは法律でその設置が根拠づけられるときはもとより、法律の根拠がなくても、普通地方公共団体の長が任意に行政機関を設置し得ることは当然であるが、この際には、上述のように条例によるべきことを定めたものである。」
第156条第2項の解釈
「行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定めるものとされている。この点について、地方分権一括法による改正前の機関委任事務制度の下においては、本項の規定は「条例又は規則でこれを定める」と規定されており、行政機関の設置について規定する法律又は条例においてその位置、名称又は所管区域を定める方形式について規定があるときは当該規定により、規定のない場合は、所管事務であるときには条例により、機関委任事務であるときは規則によるとされていた。改正後においては、機関委任事務制度は廃止されたことから、行政機関の位置、名称及び管轄区域を必ず規則で定める必要がある場合はなくなったので、法文上規則によって定める獅K定する部分が削除された。

(3) 静岡県行政組織規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、知事及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 機関の設置、廃止、内部組織及び所掌事務は、法令に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
2 臨時又は特別の事務を処理するために設ける機関については、別に定めるところによる。
(機関の種別)
第3条 機関を大別して、本庁、附属機関及び出先機関とする。
(本庁)
第4条 本庁とは、静岡県部設置条例(平成18年静岡県条例第58号)により設けられた部並びにこの下に置かれた局、公室、課(みかん園潔ロに附置された浜名湖花博10周年記念事業推進室を含む。)及び班並びに賀茂地域政策局長、東部地域政策局長、中部地域政策局長及び西部地域政策局長並びに総務監、経理監及び政策監並びに出納局並びにこの下に置かれた課(当該課に附置された出納室を含む。)及び班をいう。
(附属機関)
第5条 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定による審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(出先機関)
第6条 出先機関とは、法第156条第1項の規定による機関、本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所及び研究所等をいう
第2章 本庁
(局、公室、課等)
第10条 静岡県部設置条例により設けられた部の下に、次の各号の表の左欄に掲げる局及び公室を置き、それぞれの部又は局若しくは公室に同表の右欄に掲げる課並びに総務監、経理監及び政策監を置く。
第4章 出先機関
第4節 健康福祉部関係出先機関
第2款 保健所
第21条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により、地域住民の健康の保持及び増進に関する事務を処理するため、保健所を置く。
2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

第5節 経済産業部関係出先機関
第2款 農林事務所
第36条 農林業に関する事務を処理するため、農林事務所を置く。
2 農林事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

第6節 交通基盤部関係出先機関
第1款 土木事務所
第50条 土木に関する事務を処理するため、土木事務所を置く。
2 土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(4) 地域保健法
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第9号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

(5) 他県例
神奈川県行政機関設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項及び第2項並びに第156条第1項及び第2項の規定に基づき、行政機関(警察署を除く。)の設置並びに名称、位置及び所管区域について定めることを目的とする。

(地区農政事務所)
第7条 農業、林業等に関する事業の執行及び農地の利用調整等に関する事務を分掌させるため、地区農政事務所を設置する。
2 地区農政事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(土木事務所)
第15条 土木事業の執行及び道路、河川等の管理、取締り等に関する事務並びに建築及び開発行為の規制等に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。


愛知県行政機関設置条例
(趣氏j
第一条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、行政機関の設置及び名称、位置、所管区域等に関し必要な事項を定めるものとする。

(農林水産事務所)
第十一条 法第百五十六条第一項の規定に基づき、農業、林業及び水産業に関する事務を分掌させるため、農林水産事務所を設置する。2 農林水産事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

(建設事務所)
第十四条 法第百五十六条第一項の規定に基づき、土木及び建築に関する事務を分掌させるため、建設事務所を設置する。
2 建設事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

山梨県行政機関等の設置に関する条例
(趣?
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)及び他の法令の規定による機関(別に条例で定めるものを除く。)の設置並びに名称、位置及び所管区域について定めるものとする。

(農務事務所)
第十五条 法第百五十六条第一項の規定により、農業及び水産業並びに農地関係の調整に関する事務を分掌させるため、農務事務所を設置する。
2 農務事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(建設事務所)
第十六条 法第百五十六条第一項の規定により、道路、河川、都市計画、住宅及び建築に関する事務を分掌させるため、建設事務所を設置する。
2 建設事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

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