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外国人参政権と憲法

2010年01月15日 | 日記
 早い話が「憲法第15条違反」と言うことです。


 *** 宮崎正弘の国際ニュース・(読者の声3)より・掲載 ***
   http://www.melma.com/backnumber_45206_4732449/

  「(公務員の本質及びその選挙の原則)
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
  とあります。(3項~4項は選挙に関係しないため省略)。

 
 ここで、「公務員」と「国民」の解釈が問題になります。
学説の一つによりますと「憲法で言う公務員は、国会議員を言う」との解釈があるようです。 しかしそうした解釈は明記されておらず、日本語として条文そのものを素直に解釈する一般国民には、地方自治体の「地方議員」もまた「公務員」と理解できます。
また、2項の「全体奉仕者」の中で、わざわざ「すべての公務員」と表現している以上は、国会議員のみでないとの解釈が適当でしょう。

 つまり「すべての」によって「役人、官僚」をも含むと解釈できますので「すべての」を外した単なる「公務員」に地方議員が含まれなければ地方議員だけが抜けてしまいます。
まさか「地方議員」と「役人、官僚」を同列には扱えないでしょう。
さらに憲法第44条では、国会議員のことを「両議院の議員」と表現しており、15条の「公務員」が「国会議員」のみを意味すると言う解釈には無理があると言えます。
 また「国民」とは明らかに「日本国籍を有する者」と解釈できますので、「永住外国人」は「国民」ではありません。



 こうした極素直な日本語解釈から「地方議員」を選ぶのも「国民」だけと解釈すべきでしょう。でなければ憲法は日本語で書かれていないことになります。
 民主党内部でも抵抗勢力があるのは、この問題の解釈が統一されていないことにあると思われます。憲法学者に解釈を正しても無駄でしょう。
彼らは自らの解釈を変更する勇気がありませんので・・・。

 衆参両院の数の問題で、この議案は通過する可能性は高いでしょう。後は法案成立後に「違憲立法審査」にかけることになるでしょう。最高裁が、どのように判断するかにかかると思います。楽しみです。
   (KT生、大阪)


(宮崎正弘のコメント)憲法は日本語で書かれていませんし、訳語が不統一だったり、ともかく滅茶苦茶な憲法ですが、最高裁は憲法を厳正に解釈する所でもありますから。
 それにしてもオザワ逮捕という展開があれば、外国人参政権法案は見送りになるのではありませんか?

  ***  以上 ・引用 終 ***

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