2016年7月12日(火)、国土交通省によると、自動車のナンバープレート(自動車登録番号標)の数字を自由に選べる「希望ナンバー制」が導入されて28年、一部のナンバーが来年度中にも、全国5~10都道府県で取得できなくなる見通しになったとのことです。
「1」や「3」など一部の番号に人気が集中したことが原因のようです。ナンバー枯渇対策として、国土交通省は地名(運輸支局または自動車検査登録事務所)の右側の分類番号にアルファベットが使えるようにして数を増やす方針を決めました。来年4月から運用開始されるようです。
<希望ナンバー制度とは>
希望ナンバー制度は1998年5月19日から一部地域で始まり、その後、1999年5月14日から全国で取得が可能になりました。四つの登録番号について希望する番号を表記することができるもので、希望者は各運輸支局の近くにある予約センターなどで申し込みます。
<予約センターの一例> ・一般財団法人 近畿陸運協会
<参考>
道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
≪自動車ナンバープレートの表示名称≫
【関係サイト】
○ 道路運送車両法(e-gov)
○ 国土交通省HP 自動車-希望ナンバー制について
【関係資料】
○国土交通省最終報告案―「ナンバープレートの見直しに伴う影響」
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