1、 教員がこれまでの人生で経験したこと、学んだことを、子ども達前や学校現場で忌憚なく発揮できる環境を整えることは教育の基礎であり、成長期の子供達にとっても、教員という大人と過ごす経験は大切なものです。子供達にとっては先生でありますが、一方教員は労働者でもあり、上司・部下や、同僚、子供達、保護者の対応などで、悩んだり困難を抱えることもあります。その過程で、本人の意図しない方向で、上司や保護者に解釈されたり、そのことで人事評価されたり、処分されたりする場合もあります。その際に、弁明したり、意見提案する機会が保証されないと、教員が萎縮したり、ハラスメントの温床にもなりえます。そこで、教職員に認められている労働者としての権利について、以下確認します。
① 一般労働者に認められている、スト権、団結権、団体交渉権の労働三権のうち、教員にはスト権以外の、団結権と団体交渉権はあるという認識でいいでしょうか。
② 業務上知り得た情報を、外部に広く流布することは守秘義務に違反すると思いますが、教員の服務場の評価や処分に関する聞き取りや、聴取について、また同僚の処分についての聞き取りなど、教員本人の関する件を、労働組合や弁護士、行政機関に相談することは、守秘義務違反に当たるんでしょうか。
次に、うつ病などメンタルヘルスが原因で病休になった場合、その先生の速やかな学校現場への復帰を支援することが求められます。病休中にどう過ごすかが大事で、特に家族がいない一人暮らしのた方は特に注意が必要です。家に引き篭もったままであったり、食事もろくに取れてない、人と全く会ってないなどは、病気の治癒どころか、むしろ悪化ですし、健全な心と体を維持できません。結果、病休が長引いたり、精神疾患を悪化させ退職になったりしては、元もこうもありません。病気を治癒するために、外に出たり、人と会ったりするなど、病気を治し、速やかな復帰につながるならば、できることは何でも取り組むこと姿勢が必要です。そこでお尋ねします。
① 病休中は病院に行く以外は、自宅でずっと寝とくようなということは、ますます病気が悪化するのではないでしょうか。
② 病休中であっても、気心の知れた友人や家族と食事をしたり、外出することは、病気の治癒にも必要です。民間企業では、余暇や趣味を生かした積極的な外出や人的交流を奨励しています。それは、速やかな職場復帰のためでありますし、これまで企業は人材育成のためにかなりの時間と労力をかけています。
経験のある職員が業務に復帰し、その能力を発揮してもらうことは、経営にとっても重要です。
それは、本市の教職員にも当てはまることではないでしょうか。見解を伺います。