ひと肌脱ぐブログ~行政書士古川事務所~

相続遺言・交通事故・後遺障害認定・許認可・民事法務(契約書・離婚協議書・内容証明作成など)

交通事故でお困りなら行政書士に依頼するのも一手です

2020-02-23 11:45:29 | 行政書士業務関連
こんにちは。
行政書士古川事務所です。

最近、大手弁護士事務所の広告で、交通事故を扱うものをよく見かけます。
一昔前は消費者金融の過払金案件の広告が多くありましたが、最近は交通事故案件ブームのようです。

実は行政書士も交通事故を取り扱います。

自動車事故でお怪我をされた場合、
相手側の保険を使って治療してもらいます。
さらに後遺症が残った場合は自賠責の後遺障害等級を認定してもらって、それに応じた賠償金を「保険」から受け取ります。

「保険」と一口に言っても、大方の場合二階建て構造になっています。
一階部分は自賠責保険(強制保険)。車検を受けたら自動的に入る(はずな)ので、車検証と共にダッシュボードに自賠責証書が入っている保険です。(なければおかしいです)。他人をケガさせた・死亡させた場合に使われます。
二階部分はいわゆる任意保険。TVで盛んにCMしてる保険です。治療費などについては、賠償金支払いが自賠責保険では収まりきらない場合に使われることになります。

行政書士は一階部分の自賠責保険の手続きを行います。
特に、後遺障害等級を認定してもらう手続きについては行政書士が力を発揮します。
ご依頼者様の症状やお医者様の診断内容を見ながら、行政書士が交通事故・保険・医学知識等を駆使して書類を作成・提出します。
また、病院での受診方法や実施してほしい検査などについてのアドバイスも致します。
これらはご依頼者に密着して行動できる行政書士ならではのサービスと言ってもよいかもしれません。

このようにして作成された書類によって、ご依頼者様が納得のいく障害等級を取れる確率が高まります。
障害等級で何級を取れるかは、「保険」(自賠責保険のみではなく任意保険も含む)からおりる賠償金の多い少ないを決定づける
大きなカギとなってきます。


事故に遭われて残念ながら怪我をしてしまったという方、特に後遺症が残るかもしれないという方は、
早めにお声がけください。

では。



法定相続情報一覧図

2019-08-19 21:39:00 | 行政書士業務関連
こんばんは。行政書士古川事務所です。

本日は業務ネタです。
法定相続情報一覧図を作成する機会があったのですが、
意外にも使い勝手がイマイチだなぁと感じることがありました。

法務局で作成してもらうのですが、まず提出書類をそろえなければなりません。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(原本還付可)、
・被相続人の住民票もしくは戸籍の附票の除票(原本還付可)←一覧図に最後の住所地を載せない場合は不要(R5.5.11追記)
・相続人の現在戸籍(原本還付可)、
・申請書、
・そして一覧図(申請者側が作成します)
・任意代理人(行政書士など)が作成提出する場合は委任状←法務局ホームページの書式で書く必要あり。
・任意代理人の職印証明(申請書に職印を押しますので照合するため。原本還付可)
        ☝(R2.2.5追記。法務局によって必要ないところもあるようです。)
・委任した申立人(相続人の誰かになるでしょうね)の住民票(原本提出・返還不可)←私の申請した法務局では印鑑証明でもOKみたいでしたが、これも原本返還不可と言われました。(R1.9.3補足)。
を提出しなければなりません。


受理してから補正もなくスムースにいけば、今回の法務局では3日目の夕方に一覧図が出来上がってくるそうです。
でも、簡易書留等でのやり取りならば提出と返送にそれぞれ2日間ずつくらい見ておかなくてはなりませんので、
合計で大体1週間以上はかかる計算になります。
この間、手元には戸籍の原本がないので業務進行に停滞をきたしかねません。


また、被相続人が亡くなった時期によっては、
役所で住民票除票を出してもらえる期間5年、戸籍附票の除票を出してもらえる期間5年
を経過していることがあります。
この場合、住民票除票・戸籍附票の除票が“保管期限を経過したため記録なし”との証明を出してもらって提出する必要があるとのことです(これは除票の代わりにもらえます)。
その他の添付書類を用意するのも地味に面倒です。


金融機関にもよりますが、法定相続情報一覧図を提出するのが当然!みたいな対応っぷりも見られました。
確かに戸籍は古くなればなるほど、家督相続とか婿養子とか・・・
しかも判読不可能な文字で書かれている大量の戸籍をいちいち読んでいたら、金融機関も大変なんでしょう。
とはいっても、戸籍を持ち込まれたら解読手続きを断れる理由はないはずですがね。  

今日はこれにて。





自筆証書遺言の「検認」って省略できないんですか?

2018-11-30 19:38:13 | 行政書士業務関連
こんにちは。行政書士古川事務所です。

自筆証書遺言の「検認」手続きについてお問合せをしばしば受けるので、Q&A方式でまとめてみました。



Q.そもそも検認ってなんですか?

A.ザックリ言えば、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して、本人が書いたものかどうかを出席した相続人等で確認する作業です。(R2.2.5追記。偽造や改変が行われていないかをチェックするものではなく、裁判官がその場で判断するものでもありません。別途遺言無効確認の訴えなどによることになります。)。出席者の人数にもよりますが、あっけないくらい短時間で終了します。(R2.2.5追記)


Q.遺言書作ったら相続人全員に見せてサインもらっておくつもりです。ならば検認はいらないでしょ?

A.やはり保管中などに改変される危険は拭えませんから検認は必要です。民法は検認を義務付けていて、違反すると5万円以下の過料に処せられる可能性があるのですよ。


Q.5万円くらいなら払ってしまえばいいじゃないか!検認の手間と時間考えたら安いもんだ!

A.いやいや、遺言書に沿って土地建物の相続登記をする際には検認済証が必要です。また、銀行預金を解約する際にも遺言書と検認済証の提示を求められるようです。全国銀行協会の方針では、検認済証を確認することになっています。


Q.じゃぁ、やはり検認なしで済ますということは無理ということですね。

A.ってか、もし相続人の誰かが「この遺言書は検認受けてないから、遺産相続は無効だ!」とごね始めたらどうするんですか?遺言書作ったがためにかえってトラブルが大きくなりますよ。せっかく遺言書作るなら最後の詰めまできっちりとしてください。
どうしても検認を避けたいなら、平成32年7月に施行される自筆遺言保管制度を利用されたらよいでしょう。それまでの間は自筆証書遺言をとりあえず作成して、万一に備えておいてください。まぁ、思い切って公正証書遺言を作成してしまえば、費用は掛かるが問題は一挙解決するんですけどね。





                                            おしまい。

お金をだまし取られた!→警察に訴えた→お金は返ってくるの!?

2018-10-23 23:18:52 | 行政書士業務関連
こんばんは。古川事務所です。

ちょっと読者の皆さんにお聞きします。
たとえば、
あなたが詐欺にあってお金をだまし取られたとします。
それに気づいたあなたは警察に訴えました。
捜査が始まって、詐欺師は逮捕され、最終的には裁判所で有罪判決を受けました。
詐欺罪で有罪判決まで受けたのだから・・・だまし取られたお金は返ってくると思いますか?

答えとしては、
⇒⇒⇒⇒⇒ 基本的には、返ってきません!

確かに、刑を軽くしてもらうために、詐欺師が弁償してくることもありえます。
しかし、
基本、お金を取り戻すには、だまし取った相手方に対して、民事上の請求(返還請求の訴え)を別途行う必要があります。

刑事法上の有罪判決っていうのは、詐欺師のその反社会的な行いに対し、
刑罰というお灸をすえ、もって、改心させ、社会復帰させることが目的なのです。
というわけで、被害者に損害を回復させるという目的はございません。


結論。
警察に訴えたら財産的問題が解決するわけではありません。
弁護士などに相談して、民事上の手続きをとるなどしてください。


では。

家族信託について

2018-09-04 09:47:15 | 行政書士業務関連
こんにちは。行政書士古川事務所です。

最近、ちまたの金融機関でも「遺言信託」ということばを目にするようになりました。
この「信託」っていうのは、実はとても使い勝手が良いのです。
今までの遺言、後見制度ではカバーしきれなかった当事者の思いを、結構かなえられたりするのです。
(ちなみに信託銀行の信託は、今から述べる「信託」とは別物ですからご注意を。)


たとえば、
ご自身が亡くなった後は、自宅はご子息に住んでもらい、ご子息が亡くなったら次は甥御(おいご)さんに住んでもらいたいと思っている場合、
今までの「遺言」ではご子息に住んでもらうことはできたけれども、その次に甥御さんに住んでもらうよう指定することは基本的にできませんでした。
(もし、遺言のみで思いをかなえようとするならば、ご子息も一緒に「相続した自宅は私(ご子息)が死んだら、〇〇(甥御)に相続させる」旨の遺言を作る必要がありました。しかし、遺言は撤回自由ですから、ご子息が心変わりして遺言を撤回するかもしれないという不安要素はぬぐえませんでした。)

ところが!信託を使えばできちゃうんですね。
((^^)親族間でもめるもめないは度外視すれば。)



また、お子さんに二人のご兄弟がいて、仮に弟さんが知的障がいをお持ちだったとします。
親御さんとしては、弟さんに自宅を残して住まわせてあげたいと思うでしょう。

そのためには、今までなら、
例えば、お兄さんに自宅を相続してもらう、その上で弟さんをそこに住まわせるという条件付きの遺言をする、
いわゆる負担付遺贈をすることが考えられました。
でも、
「兄弟は他人の始まり」なんて言葉もあります。仮にお兄さんが弟さんを疎ましく思い始めたらどうでしょう?
弟さんは下手をすれば、家を追い出されるかもしれません。

じゃあ、「遺言」で弟さんに自宅を相続させたらいいじゃないか!とお思いになるかもしれませんが、
弟さんが知的障がいをお持ちなら自宅の維持管理はできないでしょう。
となれば、成年後見制度を利用する必要が発生します!
⇒後見人候補者・診断書書いてもらうお医者さん探して…⇒裁判所に申立して・・・
(;´∀`)もう、身内同士でぎくしゃくするだけで鬱陶しいのに、その上どんだけ時間と手間かかるねん!
実際無理(;´∀`)!
となるわけです。

そこで「信託」を使います!!
これも一例ですが、
お兄さん(受託者)に自宅を維持管理してもらう。
その一方で、自宅に住むのは弟さんとする(受益者)、という信託契約を結んでおくのです。
そして、お兄さんは、維持管理に尽力してもらう分だけ親御さんから多めに財産を相続してもらう・・・
等の手法が考えられるのです。


信託は考えようによってはいくらでもバリエーションがあります。
なので、どんな場面でも都合よく使うことができるようにも思われます。

しかし、まだ制度自体ができて間がないので議論が未成熟なところがあったり、
他の法律との整合性をとったり、信託そのものの中身を矛盾なく作る必要もあり、
難易度が高いが故の危険性もはらんでいる、という側面も否めません。
信託利用時は公正証書を作成する場合が多いと思われますが、
実は・・・公証人の先生も信託にはイマイチ詳しくなかったりする・・・のだそうです。
ですから、信託は従来使われてきた「遺言」や「後見制度」では足りない部分を補充する程度に利用するのが、
目下のところbestだし、これからそうなっていくものと思われます。



信託の概要についてはこちら(一般社団法人信託協会パンフレット)をご覧ください。


古川事務所では、遺言相続業務において信託も考慮しながら、
お客様のご意思に沿う解決を目指します。


今日はこれにて。