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自筆証書遺言の「検認」って省略できないんですか?

2018-11-30 19:38:13 | 行政書士業務関連
こんにちは。行政書士古川事務所です。

自筆証書遺言の「検認」手続きについてお問合せをしばしば受けるので、Q&A方式でまとめてみました。



Q.そもそも検認ってなんですか?

A.ザックリ言えば、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して、本人が書いたものかどうかを出席した相続人等で確認する作業です。(R2.2.5追記。偽造や改変が行われていないかをチェックするものではなく、裁判官がその場で判断するものでもありません。別途遺言無効確認の訴えなどによることになります。)。出席者の人数にもよりますが、あっけないくらい短時間で終了します。(R2.2.5追記)


Q.遺言書作ったら相続人全員に見せてサインもらっておくつもりです。ならば検認はいらないでしょ?

A.やはり保管中などに改変される危険は拭えませんから検認は必要です。民法は検認を義務付けていて、違反すると5万円以下の過料に処せられる可能性があるのですよ。


Q.5万円くらいなら払ってしまえばいいじゃないか!検認の手間と時間考えたら安いもんだ!

A.いやいや、遺言書に沿って土地建物の相続登記をする際には検認済証が必要です。また、銀行預金を解約する際にも遺言書と検認済証の提示を求められるようです。全国銀行協会の方針では、検認済証を確認することになっています。


Q.じゃぁ、やはり検認なしで済ますということは無理ということですね。

A.ってか、もし相続人の誰かが「この遺言書は検認受けてないから、遺産相続は無効だ!」とごね始めたらどうするんですか?遺言書作ったがためにかえってトラブルが大きくなりますよ。せっかく遺言書作るなら最後の詰めまできっちりとしてください。
どうしても検認を避けたいなら、平成32年7月に施行される自筆遺言保管制度を利用されたらよいでしょう。それまでの間は自筆証書遺言をとりあえず作成して、万一に備えておいてください。まぁ、思い切って公正証書遺言を作成してしまえば、費用は掛かるが問題は一挙解決するんですけどね。





                                            おしまい。

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