『政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。』と書かれています。
要するに、『国会議員、上級国民(国家公務員)とその親族はワクチンを接種しなくていい。』と菅内閣が政令を令和2年12月に制定しているからです。
※官報参照(令和2年12月9日発行)
過去記事と合わせてお読み下さい。😊↓
『政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。』と書かれています。
要するに、『国会議員、上級国民(国家公務員)とその親族はワクチンを接種しなくていい。』と菅内閣が政令を令和2年12月に制定しているからです。
※官報参照(令和2年12月9日発行)
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