↑奨学金返済が重くのしかかり生活が立ち行かなくなる若者も(写真はイメージ)
大学卒業しても、正社員で採用してくれる就職先は殆どない。止む無くアルバイトを始めるが、そのアルバイトもコロナの影響で解雇され失業する若者が続出。学生時代に借りた奨学金の返済は何時までも待ってはくれない。
ハッキリ言わせて頂きます。奨学金を返済出来ないのなら、今すぐ弁護士に相談して『自己破産』手続きして下さい。あなたが申請した自己破産申請を裁判所が認めれば、返済は全額免除されます。それと並行に、生活保護を申請して自分の生活を確保する事です。『恥をかきたくないから嫌だ』と仰るなら、どうぞ地獄へ落ちて下さい。
以上です。
◆「もう自己破産しか…」コロナ失業で奨学金返済できない20代女性の絶体絶命
https://www.news-postseven.com/archives/20210622_1670078.html?DETAIL
「急に連絡したのはAさんに金銭面助けてもらえないかなと思って、、奨学金の返済滞納しちゃってて、親は自宅療養中で頼れないしで
これは、奨学金返済に苦しむ社会人2年目のOL、久美さん(仮名・23才)が知人男性・Aさんに送ったLINE。コロナ禍以降、失業や休業に追い込まれ生活に困窮する人は少なくないが、彼女の場合はコロナの影響に加え、奨学金返済という重い負担を背負っている。
教育のローンである奨学金は、そのほとんどが利子も付けて返済しなければならない“借金”だ(一部には返済不要の給付型奨学金もある)。しかし、大学生にはその意識が薄く、社会人になって初めて負担の重さに気付く人も多い。久美さんもその一人だ。
「都内の私立大学に入学したのですが、学費も生活費も親に頼ることができなくて、入学時に50万円、毎月12万円の奨学金を借りました。月12万円は、私の奨学金の借り入れ可能額としては最大です。返済しなければいけないというのは分かっていたのですが、その時は “借金”という意識はあまりなくて……。卒業後の返済額は毎月約3万円ということだったので、これくらいなら返せるかなと思い、特に深く考えず借りてしまったんです。
でも、大学卒業後に事務職として就職した会社の給料は、手取りで月13万円程度。返済分3万円と6万円の家賃、2万円程の光熱費などの固定費を払うと、ほとんど手元には残りません。もちろん趣味や好きなことにお金は使えず、ギリギリまで食費を切り詰めてなんとか生活している状況でした」(久美さん、以下同)
さらに、コロナの影響などで失業に追い込まれ、久美さんの生活は一層困窮する。
「毎月の収入が無くなって、今はわずかな貯金を切り崩して生活し、日雇いの派遣に登録したり、バイトの面接をして仕事を探しています。奨学金の返済も厳しくなって、今は4か月分、合計12万円程滞納している状況です。学生時は意識していませんでしたが、奨学金の返済総額は600万円、返済期間は20年続きます。社会に出て初めて、多額の借金を抱えているということを、身に染みて感じてました」
◆2人に1人の大学生が奨学金を利用
そもそも久美さんの手取り収入では、毎月3万円を返済し続けるのは難しい。そんな時のために奨学金には、返済額を減らす「減額制度」がある。なぜ制度を利用しないのか。
「もちろん減額制度も考えましたが、滞納している人は滞納金を支払ってからでないと、制度を利用できないのです。12万円もの大金を、今の私にまとめて支払う力はありません。『親に頼ったら?』という友人のアドバイスも受けましたが、父は数年前から病気で仕事ができなくなって、そんな状況に母も参ってしまっているので、金銭面で頼ることはできないのです。
友人からは、『最後の手段として自己破産の道もある』と言われました。もうそれしか道はないのでしょうか……。でも、奨学金を借りておいて自己破産なんて身勝手すぎますよね。奨学金の滞納が続くと、保証人の父に通知されてしまうし、自己破産しても父に請求がいってしまうみたいなので、今の状況が続いて両親を巻き込んでしまうのではないかと心配です」
日本学生支援機構の「平成30年度学生生活調査」によると、奨学金を借りている大学生(昼間部)の割合は47.5%に達し、実に大学生の2人に1人が奨学金を利用しているのが実情だ。一方で、大学卒業後は4割の学生が非正規の仕事に就くと言われている。こうした理由が複合的に重なり、奨学金の返済を滞納する人が近年増えているのだ。アディーレ法律事務所の長井健一・弁護士が話す。
「正規雇用でも若い世代の年収はそれほど高くはありませんが、非正規雇用の増加により、若者の収入は増えず不安定になっています。加えて、厚生労働省の発表によると、コロナの影響による解雇や雇い止めは10万人を超えました(4月7日時点、見込み含む)。このような状況からすれば、奨学金が返せない人は今後さらに増加していくと思います」(長井弁護士・以下同)
では、返済に苦しんでいる人はどうしたらいいのか。
「まずは、一定期間返済を待ってもらう『返還期限猶予』や、返済額を減額する『減額返還』を検討しましょう。減額返還は滞納がないことが条件ですが、返還期限猶予なら滞納があっても申請できます。1年ごとに申請が必要で、猶予期間は通算10年までとなります。それでも無理な場合は自己破産等を検討することになります。その際、保証人が支払いをしなければいけないので、場合によっては親や親戚が破産してしまうケースもあります」
◆活用可能な政府の支援制度
コロナが理由で仕事を失った場合には、政府による支援制度を使える可能性があるという。
「休業された方には上限20万円まで借りられる『緊急小口資金』や、月20万円を上限(単身は15万円)としてお金を借りられる『特例貸付』(貸付期間3か月以内まで)があります。また、家賃の支払いに困っている人は『住居確保給付金』(支給期間3か月)が受けられる可能性もあります。
さらに、休業させられた労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった人には『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』が支給されます(支給額は休業前賃金の80%、日額上限9900円)。自分がどの制度を利用できるのか、自治体に確認してみましょう」
支出を減らすことも重要だ。
「国民健康保険や国民年金保険料は減免などができる場合があるので、市区町村の国民健康保険担当課、国民年金担当課に相談し、電気・ガス・電話料金等の支払い猶予は事業者へ相談してください。弁護士会や法テラスに連絡すれば、弁護士が無料で相談に乗っています。奨学金の返済や借金で苦しんでいる方は、まず専門家に頼って欲しい。とにかく諦めることなく、自分から行動することが大事です」
奨学金返済の滞納を放置すれば、ますます苦しくなっていく。一人で悩まず専門家に相談すれば、解決の糸口が見えてくるはずだ。