蒼莱ブログ

質問にお答えして

個人輸入した薬を他者に提供するのは薬機法に触れますが、少量を家族や知人に渡すことは、何ら問題ない。今、やっているのは、その「問題ない」行為。また、金銭の授受がないので、販売ではない。また、無償提供ではなく、「貸与」なので、薬の譲渡にも授受にも当たらない。よって、薬機法の範疇外。

https://ameblo.jp/richardneversurrender/entry-12699179929.html

リチャードさんに質問です。
自分がコロナに感染したら、藁にもすがる思いでリチャードさんのお弟子さんからIVMを調達すると思います。

薬の【提供を受けた者】は、薬機法違反になりますか? 逮捕されますか? ぜひ教えてください❗🙇🙇🙇

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薬機法で問題になるのは、薬を譲渡した側だと思います。貰った方は、お咎めないでしょう。

個人輸入した薬を他者に提供するのは薬機法に触れるのですが、少量を家族や知人に渡すことは、問題ないそうです。今、やっているのは、その「問題ない」行為です。

また、金銭の授受がないので、販売ではない。また、無償提供ではなく、「貸与」なので、薬の譲渡にも授受にもに当たらない。よって、薬機法の範疇外です。

また、特定の商品を「広告」すると薬機法に抵触する。だが、IVMは薬の有効成分の名称であり、商品名ではない。例えば「サントリー天然水」ならば問題だが、「水」は商品名でないから関係ないのと同じ。

 

じゃねー。 RK


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