JR山手線の駅構内で線路内に現金4万円が入った財布を落とし非常停止ボタンを押したDQNと駅員が口論する動画が5日にSNS上で拡散、物議を呼んでいる問題ですが、非常停止ボタンを押して迄『急いで列車を停止させる必要はない』と判断出来る。
DQNが行った行為は威力業務妨害罪(刑法233、234条)が問われる可能性が高い。
動画は此方↓
刑法234条
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
損害賠償についてはどうか?
非常事態でもないのに故意又は過失(いたずらや勘違い)によって非常停止ボタンを押し、鉄道会社に損害を生じさせた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。従って、電車を止めたキチガイはJR4東日本から損害賠償を請求される可能性が高い。