いよいよ、10月1日からの消費税増税が目前に迫って来ました。ネットショップの皆様も対応に追われているのでは、と思います。
助ネコでも、ここ2カ月ほど各ネットモールからの仕様(消費税増税・軽減税率)への対応をしつつ、最後の確認作業を入念にしております。
できるだけ切り替え時の混乱がないようにと、天にも祈る気持ちです。
ご承知の通り、ネット通販の消費税増税の切替タイミングとしては、
「ネット注文は出荷日の消費税率が適用となる。よって9月30日に受注しても10月1日に出荷処理をするなら新税率10%となる。」
というのが基本ルールです。
つまり、9月30日の受注のうち即日出荷処理する分については、消費税は旧税率の8%のままでよいということです。
実際は、お客様(購入者)の混乱を想定し、即日出荷せず翌10月1日に回す注文の消費税でも、(本来10%でも)8%に据え置き、差分の2%は自店で自腹を切る対応を選択される店舗さんもいらっしゃるようです。
その場合、運用上の注意点などは、顧問税理士さんと、ぜひご相談されながらがよいかと思います。
さて、ここ数日消費税の事ばかり考えて生活している開発チームから素朴な疑問が上がりました。
それは、9月30日の注文を即日出荷する場合の、帳票についてです。
今回の消費税率の改定により、10月1日以降は、請求書や納品書に、商品ごとに
______________________________
・A商品:軽減税率(8%)
・B商品:標準税率(10%)
______________________________
と書かなければならないルールになるのですが、
9月30日のネットからの注文を当日出荷した際の消費税8%が、「旧税率」なのか「新税率の軽減税率」なのか、購入者(消費者)に見分けがつかなくてよいのでしょうか?
つまり、帳票(請求書や納品書、お買い上げ明細書)にわざわざ何か注意書きを書いたほうがよいのか?という素朴な疑問です。
例えばこんな風に…
______________________________
消費税(旧税率):8%
※本注文の消費税は旧税率が適用されます。(新税率の軽減税率ではありません。)
______________________________
社内で議論になり、これについて国税庁に電話で確認してみました。
すると、答えはシンプルでした。
記載の必要はないそうです。
理由は、1つの帳票に2つの税率(旧税率と新税率)が混在しているなら、消費者の混乱を避けるために書く必要があるが、全ての商品が旧税率なら、いちいち記載する必要がない、とのことでした。
それはそれは、よかったです・・・。
(システム対応はいらないとわかり、ほっとしました。)
こんな風にあれこれ疑問が浮かぶのが今回の消費税率の改定ですが、わからないときは税理士さんに聞くか、国税庁「軽減コールセンター」に聞いてみるのが一番と思います。
「軽減コールセンター」は、本年9月と10月は土曜日も受け付けるそうです。
国税庁「軽減コールセンター」
消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
ナビダイヤル 0570-030-456(全国一律市内通話料金)
【受付時間】9:00から17:00
(令和元年9月及び10月は土曜日も受付ています。)
ただし、国税庁「軽減コールセンター」で分からないレベルの質問は、「所轄の税務署(平日8:30~)に電話してください」と言われます。
*******
最後に、私達「助ネコ」の消費税増税への対応も、以下にお知らせいたします。
_______________________________
【助ネコの消費税増税に対する対応】
・店舗様の混乱がないよう、モール/カート側の増税のタイミングを忠実に対応しました。
原則モール/カートから送られてくる税率をそのまま取り込みます。
例)
モールA:9月中に入った注文を10月以降に出荷する場合、10%で請求する
モールB:注文日で税率が判断されるため、出荷日が10月以降の場合でも8%で請求する
その為、既に取り込まれている注文データの税率を一括編集する機能を追加しました。
・モール/カートからの注文情報に税率情報が含まれていない場合は、助ネコ側で設定した税率が反映されます。
・税抜価格の商品については、助ネコの「基本設定」で設定した税率の消費税計算が自動で行われます。
・助ネコから出力する帳票やメールについては、商品毎に税区分・税率がそれぞれ表示されるようになります。
_______________________________
以上が、助ネコの消費税増税への対応になります。
増税前の駆け込み消費で、注文も増える時期ですから、お客様にはご不安なくネットショッピングを楽しんでいただきたいと願っています。
その為には、全ての店舗様が無事に今回の消費税改正の切替をスムーズ行えるよう、私達も出来る限り頭を悩まし、いろいろ想定して、知恵を絞って、最後まで気を抜かずに対応をしていきたいと思います。
助ネコサポート &システム部でした。
関連記事:消費税に関する記事一覧
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ご承知の通り、ネット通販の消費税増税の切替タイミングとしては、
「ネット注文は出荷日の消費税率が適用となる。よって9月30日に受注しても10月1日に出荷処理をするなら新税率10%となる。」
というのが基本ルールです。
つまり、9月30日の受注のうち即日出荷処理する分については、消費税は旧税率の8%のままでよいということです。
実際は、お客様(購入者)の混乱を想定し、即日出荷せず翌10月1日に回す注文の消費税でも、(本来10%でも)8%に据え置き、差分の2%は自店で自腹を切る対応を選択される店舗さんもいらっしゃるようです。
その場合、運用上の注意点などは、顧問税理士さんと、ぜひご相談されながらがよいかと思います。
さて、ここ数日消費税の事ばかり考えて生活している開発チームから素朴な疑問が上がりました。
それは、9月30日の注文を即日出荷する場合の、帳票についてです。
今回の消費税率の改定により、10月1日以降は、請求書や納品書に、商品ごとに
______________________________
・A商品:軽減税率(8%)
・B商品:標準税率(10%)
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と書かなければならないルールになるのですが、
9月30日のネットからの注文を当日出荷した際の消費税8%が、「旧税率」なのか「新税率の軽減税率」なのか、購入者(消費者)に見分けがつかなくてよいのでしょうか?
つまり、帳票(請求書や納品書、お買い上げ明細書)にわざわざ何か注意書きを書いたほうがよいのか?という素朴な疑問です。
例えばこんな風に…
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消費税(旧税率):8%
※本注文の消費税は旧税率が適用されます。(新税率の軽減税率ではありません。)
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社内で議論になり、これについて国税庁に電話で確認してみました。
すると、答えはシンプルでした。
記載の必要はないそうです。
理由は、1つの帳票に2つの税率(旧税率と新税率)が混在しているなら、消費者の混乱を避けるために書く必要があるが、全ての商品が旧税率なら、いちいち記載する必要がない、とのことでした。
それはそれは、よかったです・・・。
(システム対応はいらないとわかり、ほっとしました。)
こんな風にあれこれ疑問が浮かぶのが今回の消費税率の改定ですが、わからないときは税理士さんに聞くか、国税庁「軽減コールセンター」に聞いてみるのが一番と思います。
「軽減コールセンター」は、本年9月と10月は土曜日も受け付けるそうです。
国税庁「軽減コールセンター」
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【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
ナビダイヤル 0570-030-456(全国一律市内通話料金)
【受付時間】9:00から17:00
(令和元年9月及び10月は土曜日も受付ています。)
ただし、国税庁「軽減コールセンター」で分からないレベルの質問は、「所轄の税務署(平日8:30~)に電話してください」と言われます。
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最後に、私達「助ネコ」の消費税増税への対応も、以下にお知らせいたします。
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【助ネコの消費税増税に対する対応】
・店舗様の混乱がないよう、モール/カート側の増税のタイミングを忠実に対応しました。
原則モール/カートから送られてくる税率をそのまま取り込みます。
例)
モールA:9月中に入った注文を10月以降に出荷する場合、10%で請求する
モールB:注文日で税率が判断されるため、出荷日が10月以降の場合でも8%で請求する
その為、既に取り込まれている注文データの税率を一括編集する機能を追加しました。
・モール/カートからの注文情報に税率情報が含まれていない場合は、助ネコ側で設定した税率が反映されます。
・税抜価格の商品については、助ネコの「基本設定」で設定した税率の消費税計算が自動で行われます。
・助ネコから出力する帳票やメールについては、商品毎に税区分・税率がそれぞれ表示されるようになります。
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以上が、助ネコの消費税増税への対応になります。
増税前の駆け込み消費で、注文も増える時期ですから、お客様にはご不安なくネットショッピングを楽しんでいただきたいと願っています。
その為には、全ての店舗様が無事に今回の消費税改正の切替をスムーズ行えるよう、私達も出来る限り頭を悩まし、いろいろ想定して、知恵を絞って、最後まで気を抜かずに対応をしていきたいと思います。
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