北海道林道保存会 Forest Road Preservation Society of Hokkaido

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「開放されている林道が実走可能か調査をしている非営利個人」(笑)です!

日本の見解

2012-09-19 11:03:14 | 日記
日本の見解

見識在る人間として正しく理解しよう


尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない

単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、

1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することと
したものです。

同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の

下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。

従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した
領土のうちには含まれず、

第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び

大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。

以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。

なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき

米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、

中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに

及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。

また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点は

いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。

外務省見解より


一方中国の見解

琉球に派遣した使節の記録を根拠に、中国が発見・命名・防衛してきたと主張。

ポツダム宣言で中国に返還された。(中国は、尖閣諸島を台湾に付属しているとの認識)

中国はサンフランシスコ平和条約に関与していないため、沖縄と一緒に施政下におき沖縄

返還で日本に戻った事を認めないとの立場。


これでは未来永劫平行線です。

話し合いの席にもお互い、というよりも中国が出て来ない以上解決はありません。

武力衝突は中国には何のメリットもありませんから避けると思いますが北朝鮮と同じで何
をしでかすか判りません。


お互い大陸棚の地下資源の関係も有り解決の道は遠いですね。

現状では棚上げがベストなのでしょうかねぇ?


※尚この記事に関するコメントは自由ですが返信は致しません。

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
返信なしでも勿論OKです! (miki☆pon)
2012-09-19 23:09:06
パチパチパチ o(^ー^)o☆o(^ー^)oパチパ
<管理人さんの問題提起に対してです。
当時、毛●東さんは棚上げがベストと言ってましたね。日◎政府って実体はあるんでしょうかね~~~(苦笑)。
返信する

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