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女性による中高年男性の盗撮

2015年07月28日 | 社会


 「目の前のおっさん、きもい(笑)」-こんなコメントといっしょにツイッターに投稿された薄毛の男性の写真。電車でだらしなく熟睡しているサラリーマンや熱心にスマホを操作している太った男性の写真もある。いずれも若い女性とみられる人の投稿で、ツイッターが炎上したと週刊誌などで報じられたケースだ。

 以前は盗撮される対象といえば若い女性の方だったが、最近は「女性による中高年男性の盗撮→ツイッターなどSNSへの投稿」も多いようだ。

 ただ、女性のスカートの中を盗撮するのは明らかな犯罪行為だが、電車内のおじさんの姿を撮影することも犯罪やルール違反に当たるのだろうか。IT関連トラブルの法的問題に詳しい森居秀彰弁護士は「本人の同意を得ずに勝手に撮影すれば、肖像権の侵害に該当する可能性がある。直ちに犯罪行為となるとは限らないが、民事責任として損害賠償請求を問われる恐れはある」と指摘する。


 肖像権とは、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されたりしない権利(人格的利益)をいう。つまり、電車内で見かけた人を承諾を得ずに勝手に撮影すること自体が、肖像権の侵害とみなされる可能性があるという。

 ただし、肖像権の侵害に当たるのは、撮影した写真で個人が特定できる場合だ。手や足などのパーツや後ろ姿、ビール腹のおなか周りなど、写真を見て「◯◯さんだ」と個人が特定されない場合は、通常、被写体になった人に心理的な負担を与えることはなく、肖像権の侵害に当たらない可能性が高い。だからといって、顔を写さずにミニスカートの女性の足だけを撮るのは、自治体によっては条例違反に当たる可能性もある。

 また最近では、朝日新聞記者が新幹線で隣の席で泣いていた女性の足下の写真をツイッターに投稿し、炎上したケースもある。



 無断で撮られた写真がネット上にアップされたことで肖像権を侵害されたとして実際に訴訟となったケースもある。これは、街でファッションスナップを撮られた女性が起こした訴訟で、写真を掲載した側に対し、慰謝料として30万円の支払いを命じる判決が確定している。

 このケースでは、女性の写真は最先端のストリートファッション情報の発信という目的で撮影・掲載されたものであったが、写真がサイトに掲載されたことで「女性に強い心理的負担を覚えさせ、肖像権を侵害した」などとして、精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料が認められた。

 このケースは特定の女性に焦点を絞って撮られた写真だったが、人が大勢いる中で自撮りした写真に知らない人が写っていた場合、その写真をそのままSNSに投稿するのはどうだろうか。

 「基本的には、被写体となってしまった人に社会生活上、我慢できる限度を超えるほどの肖像権(人格的利益)の侵害かどうかで判断される。一般的に観光地の記念写真などで問題が生じる余地は少ないとみられる。ただ、SNSに投稿する場合は、個人を特定できないよう加工するなど工夫が必要でしょう」と森居弁護士。

 SNSは公開範囲が設定できることから、友達だけに公開したつもりで気軽に写真を投稿する人も多い。しかし、一度公開したものは、自身の意図と関係なく外部に拡散する恐れもある。

 ネットに上がった写真は不特定多数が見る可能性がある。手軽に個人が情報を発信できる時代。トラブルを避けるためにも、投稿前に自分が同じような写真をさらされたときにどう思うか、考えることが必要といえるだろう。

(産経新聞)

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