「名誉毀損」が事件になる場合として取り上げると、①刑事事件として加害者が名誉毀損罪(刑法230条)として起訴されるケース、②民事事件として被害者から加害者に対して損害賠償請求をするケース、の2つの場合が考えられます。皆さんご存じのことと思いますが、刑法には「名誉毀損罪」(刑法230条)という犯罪が定められており、「公然の事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」に対しては「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられます。
民事で早めにある程度の判決をもらえれば、刑事でも有利に働きます。 刑事の裁判が結審した後でも民事請求は可能です。
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