とあるツイートに 「いいね」を押したら 提訴される時代だそうで うっかり、いいねをしたら そのツイートに共感した事とみなされ 訴えられるのは いかがなものなのか? 私は基本あまり「いいね」や リツイートはしないのですが 皮肉を込めワザと 非共感として押しているので 今後あるであろう 裁判で、いいねボタンを押す行為が ツイートに共感したから押したと 認定する確たる定義付けが 出来るのかなぁ~?
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