厚生労働省では、離職等によって住居を失っている、または失うおそれのある方を対象に、住宅手当緊急特別措置事業として、賃貸住宅等の家賃を原則6ヶ月の間、住宅手当として地方自治体から支給する制度を、平成21年10月1日から実施しています。
このたび、平成22年10月1日の申請より、暴力団員の不正受給等の防止のために、実施要領を改正し、提出書式において、受給申請者や申請者と生計を一にする同居の親族、入居予定住宅の状況通知書を作成する不動産媒介業者等に関して、それらの者が暴力団員でないこと、または暴力団との関係を有していないこと等を誓約・確認事項として記載するとともに、市区町村等や社会福祉協議会がそのような照会を警察に行ってもよいとする同意事項を付した書式が使われています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
・住宅手当緊急特別措置事業
・住宅手当実施主体における相談窓口