千葉市では、新型コロナウイルス感染症に対する事業者向け臨時相談窓口を設置しております。
新型コロナウイルスの感染症の影響を受けている中小企業、小規模事業者、個人事業主等が、多岐にわたる各種支援策を活用できるよう専門家による相談や、手続きのサポートなどを行います。
原則として、電話・遠隔・電子申請により相談を受け付けます。
開設日
令和2年4月20日(月曜日)から
受付時間
平日 9時00分から17時00分まで
場所
中央コミュニティセンター 2階 千葉市国際交流プラザ会議室
電話番号
043-245-5898
相談内容
1 事業継続支援
セーフティネット(4号、5号)及び危機関連保証の認定などを行います。また、資金繰りに関する国等による支援策の申請等への支援を行います。
2 雇用維持支援
雇用調整助成金の周知、申請等支援や雇用、労務相談を行います。
3 その他経営支援
中小企業診断士による経営相談を行います。
臨時相談窓口について 電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)
原則として、電話・遠隔・電子申請により相談を受け付けます。(当初は電話のみとなります。遠隔会議システムによる対応は準備中。※別途ご案内します。)
社会保険労務士、中小企業診断士または市職員が対応します。
セーフティネット(4号、5号)及び危機関連保証の申請は対面業務が必要なため、感染防止対策を行った上で窓口を開設し、原則として即日認定書を交付します。