高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問14肢3」に一言・・・。

2020-06-17 09:38:14 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問14の肢3を取り上げてみたいと思います。

初出題です。

・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
・・・・・・

×なんですが、それは・・・。

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。

そして、登記官は、この申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目になったとき、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならないことになっています。

つまり、土地については、「筆」を単位とすることから、一筆の土地については、同じ地目でなければならないのです。

まあ、納得できそうです。
この肢の解説は、この程度で、最後にトータルで、この問題が解けるかがポイントです。

このブログがお役に立ちますように。今年はさすがにここらあたりはでないか、予想問題にいれなかったかな。

では、また。 



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