勉強進んでいますか。
今回は、権利関係の問14の肢3を取り上げてみたいと思います。
初出題です。
・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
・・・・・・
×なんですが、それは・・・。
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。
そして、登記官は、この申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目になったとき、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならないことになっています。
つまり、土地については、「筆」を単位とすることから、一筆の土地については、同じ地目でなければならないのです。
まあ、納得できそうです。
この肢の解説は、この程度で、最後にトータルで、この問題が解けるかがポイントです。
このブログがお役に立ちますように。今年はさすがにここらあたりはでないか、予想問題にいれなかったかな。
では、また。
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・・・・・・
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
・・・・・・
×なんですが、それは・・・。
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。
そして、登記官は、この申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目になったとき、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならないことになっています。
つまり、土地については、「筆」を単位とすることから、一筆の土地については、同じ地目でなければならないのです。
まあ、納得できそうです。
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