宅建試験の12月試験の発表もあり、昨年2020年(令和2年)に行われた試験の合格発表がすべて終わりました。
36点以上が合格点でしたが、やはり高得点ですね。
もしかしたら、今年も2回試験があるかもしれませんね。状況によっては・・・。
さて、ここ数年、合格ラインの高得点が続いています。
宅建試験の昨年の10月試験では、仮に1回の試験なら、39点だったと思います。人数的にみればですが・・・。
では、今後もこれが続くのかどうか、ですね。
きっと、続くと思います。それはなぜか。
それは、民法をしっかり勉強して、法律的な見方、考え方を身に付けてほしい、という試験委員からのメッセージがあると思うからです。
そのためには、民法の出来が合否につながるようにするには、宅建業法と法令は、これもしっかり勉強してもらわなければいけないのですが、基本的な知識を満遍なく出し、まずは得点してもらう。
その上で、2科目ではあまり差がつかないようにして、最後に民法の出来が合否を決するようにすることで、法律的なセンスのいい者が合格者になって、宅建士として活躍してもらうという作戦です。
もし、30点、31点が合格点だと、作戦として、業法の満点を目指し、法令の満点を目指して、5問免除なら、これだけで33点で合格できてしまいます。
もちろんそれも大変なのですが・・・。
これら業法などでは、知識を問うことがどうしても多くなり、法律的なセンスを問う問題を多く作問することはできません。
つまり、民法というか権利関係の14点が0点でも、つまり勉強をあまりしなくても、合格できてしまいます。
そうならないようにしたいのではないでしょうか。
そうならないように、
これからは、宅建業法も法令も過去問レベルの問題として、ほぼ満点取れるように勉強することは、当然として、さらに権利関係、特に民法の学習を効率的に学習して、センスのある答えの出し方を身に付けないといけないことになります。
そのためには、何をするべきなのか、これはまた後日詳しく書きたいと思います。
もちろん、すでに学習をスタートさせたかたは、自身のテキストをまずは理解しましょう。
では、また。
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36点以上が合格点でしたが、やはり高得点ですね。
もしかしたら、今年も2回試験があるかもしれませんね。状況によっては・・・。
さて、ここ数年、合格ラインの高得点が続いています。
宅建試験の昨年の10月試験では、仮に1回の試験なら、39点だったと思います。人数的にみればですが・・・。
では、今後もこれが続くのかどうか、ですね。
きっと、続くと思います。それはなぜか。
それは、民法をしっかり勉強して、法律的な見方、考え方を身に付けてほしい、という試験委員からのメッセージがあると思うからです。
そのためには、民法の出来が合否につながるようにするには、宅建業法と法令は、これもしっかり勉強してもらわなければいけないのですが、基本的な知識を満遍なく出し、まずは得点してもらう。
その上で、2科目ではあまり差がつかないようにして、最後に民法の出来が合否を決するようにすることで、法律的なセンスのいい者が合格者になって、宅建士として活躍してもらうという作戦です。
もし、30点、31点が合格点だと、作戦として、業法の満点を目指し、法令の満点を目指して、5問免除なら、これだけで33点で合格できてしまいます。
もちろんそれも大変なのですが・・・。
これら業法などでは、知識を問うことがどうしても多くなり、法律的なセンスを問う問題を多く作問することはできません。
つまり、民法というか権利関係の14点が0点でも、つまり勉強をあまりしなくても、合格できてしまいます。
そうならないようにしたいのではないでしょうか。
そうならないように、
これからは、宅建業法も法令も過去問レベルの問題として、ほぼ満点取れるように勉強することは、当然として、さらに権利関係、特に民法の学習を効率的に学習して、センスのある答えの出し方を身に付けないといけないことになります。
そのためには、何をするべきなのか、これはまた後日詳しく書きたいと思います。
もちろん、すでに学習をスタートさせたかたは、自身のテキストをまずは理解しましょう。
では、また。
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