今回も、宅建110番パーフェクト テキストの第20講です。
相続関係の続きです。テーマは、相続の承認と放棄です。
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遺産(相続財産)には、①プラスの財産が多い場合、②マイナスの財産が多い場合、③不明の場合があります。
これを考慮して、相続にも、単純相続(全部引き受ける)・相続放棄(全部、引き継がない)・限定承認(相続人の財産ではマイナスを払わない)があるんです。
自分に相続開始があったことを知った時から(開始前には不可)3ヵ月以内にどれかを選ばないと、単純承認と扱われます。法律を知らないと損。
限定承認は、相続人が複数いる場合は、全員がそろってしなくちゃならない。
それは、「1人だけ限定承認で他は単純承認」というんじゃ債権者は、各相続人への手続きが複雑になって、面倒になるからだね。
相続放棄と限定承認は、必ず家庭裁判所に申述して行うことに。
他の相続人に「オレは要らない」というだけでは、放棄したことにならないから注意してほしいですね。
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この程度を押さえれば、試験でも通用するはずです。
では、また。
☆ 宅建110番シリーズのご紹介。
各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。
下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。
宅建110番 パーフェクト2013
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