@koyanの小言

ちっちゃな、ちっちゃなクルマの修理屋さんのブログ。
日常起こった出来事に感じたことを思ったままに・・・

ソレって、どーなん?

2015年09月10日 | Weblog


単なる愚痴です。


だから、画像と文面は


まったく繋がりません、おはようございます。




基地に溜まった


不要パーツを


某ヤフオクで処分していたら


落札された中古部品に


クレーム申請がついた。




どうやら、ワタクシが見落としをしていたみたい・・・。


その非は、素直に認めよう。


落札者さまに迷惑をお掛けしたのも


事実なので謝罪もする。


ただ。。。


モノはあくまでも中古品。


保険の約款ではあるまいが


”如何なる理由であっても
ノークレ、ノーリタでお願いする”


という意味の一文も記載してある。


さて。


その辺のリスクも理解した上で


入札されたはずなのに


ここに来て


クレームによる返品を要求する落札者に


非はないのだろうか。


どうも納得がいかん、、、さようなら。








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3 コメント

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Unknown (飛べない鵞鳥)
2015-09-10 09:00:08
おはようさんで。
額が少額の場合、私の経験では
小言の一つで終わるが通常。
写真を展開して、NCNRをうたっている場合
入札者の責任と考えます。
但し、車種が違ったなど根本的な間違いについては
返品対応もやむおえない、かな。
それを含めて目利きして割安に買ったりするのが
醍醐味なんだけどね。
返信する
法律面からの考察 (E南 です!)
2015-09-10 18:13:59
ぱっと考えられるのは、民法の瑕疵担保責任(570条)と意思表示の錯誤(95条)があります。
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵(なにがしかの不備)があった場合、売主に対して契約解除・損害賠償請求ができるというものです。錯誤は、簡単に言えば勘違いで意思表明した場合、善意無重過失(勘違いであることにつき相当程度落ち度がない事)であれば取引は無効になるというものです。
すべてが民法という法律で片付くとは僕も思いませんが、少なくとも契約書(紙面に限らない)を交わしておけばこのようなすれ違いはないのではないかなあとは昔から思っています。
上記用語について詳しくは土曜日にご説明します~
返信する
Unknown (koyan)
2015-09-10 20:03:01
お二方。

アドバイスをありがとう。

難しい事は良く判らんが

文句があるなら新品を買え!

と、いつも思います。
返信する

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