Kiinaの独立を待ち望んでいたのはKiinaファンだけではなく、それをネタにしたい有象無象の自称芸能記者の皆さんも同様だと思いますが、さっそく某日刊ゲンダイH氏が何やら「Kiina」名の商標問題に関する私見を記事にされていて、会報のお知らせを読んだ喜びに水を差された思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あの方は、古いKiinaファンならよくお名前を目にしていた芸能記者の方ですが、はっきり申し上げて(これまでもそうでしたが)この問題についてはご自分の脚では取材されていないと思います。
今回の「Kiina」名の商標登録に関して、事実だけに基づいて経緯をご説明しますね。
特許庁の担当審査官は「Kiina」名の商標登録を申請した長良事務所(神林社長名です)に対し2月21日付で「拒絶理由通知書」を送付しました。
審査官は拒絶理由として2点挙げています。
・<理由2>は「他人の氏名又は名称等」
つまりKiinaという名前は既に氷川きよし氏の別の芸名として著名であることを、具体的な例(NHK「Kiinaアフターパーティー」など)を挙げて述べていました。
・更に審査官は<理由1>として、<理由2>よりも先に別の項目を挙げていました。
<理由1は>「公序良俗違反」です。
「氷川きよし氏が歌手活動を休止しているなか、出願人が独立阻止のために商標出願を行ったという記事が確認される」とし、「不正の目的をもって本願商標の出願に至ったことが推認されます」と、週刊B春のウェブサイト始め、その記事をソースにした他の記事も具体的に挙げて、「既に著名な名前である」という理由より前に、まず「この行為は公序良俗に反する」と一刀両断に却下したのです。
通常、拒絶理由通知書が送付されても40日以内に申請者が補正意見を提出すれば、申請は再審査にかけられます。
私は40日間指折り数えていましたが、期日までに事務所からの補正意見は提出されませんでした。
特許庁の公式サイトでは、まだ審査中となっていますが、事実上長良事務所から出された「Kiina」名の商標登録申請は認められなかったと考えていいと思います。
なぜ私が具体的にご説明出来るかというと、霞ヶ関の特許庁に出向いて正規の手続きを踏んで「拒絶理由通知」を交付してもらったからです。
今回、Kiinaが名称を「KIINA.」としたのは、万が一「Kiina」の登録が認可された場合に備えての自衛策だったかもしれません。
でも、とにかく長良事務所の登録申請は正式に却下されていますし、現時点でKiinaと長良事務所との間に商標問題など存在しないというのが、特許庁から正式に交付された資料を手元に持っている私の見解です。
Kiinaの復活は大きな出来事でしたから、これからも色々な方面から関連記事が出てくると思いますし、必ずしも好意的でないものも多いと思います。
これまでのファンとしての経験上、その大半はH氏のような都合の良い憶測・推測と伝聞で固めたものだと思って間違いないでしょう。
何の力もない私たちがKiinaのために出来ることは、根拠の薄い憶測記事や雑音に左右されず、Kiinaから公式に発信される情報を信じることと、正しい情報を見極める眼力を持つことのふたつなのかなと私は思っています。