憲法前文第一段の後節「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、そ . . . 本文を読む
「平和を愛する各助詞」⇒「を‐して」の意味~[連語]《格助詞「を」+格助詞「して」》(使役表現を伴い、格助詞的に用いて)動作の主体を強調する意を表す。…に。…を。「私―言わしむれば」「彼―走らしむ」
「各助詞」助詞の一類。体言(主語と成り得る語句)または体言に準ずる語に付き,その語が他の語に対してどのような関係に立つかを示すもの。「花が咲く」「学校へ行く . . . 本文を読む
我は民族主義者で排外主義を主張することを先ず断って置く。
「憲法」~国家の基本的事項を定め、外の法律や命令で変更することが出来無い,国家最高の法規範であり、物事の大原則と成る約束事の用語として使われることが在る。
世界の憲法にはその改正手続の難易に拠る分類として、通常の法律より厳格な手続きによら無ければ改正されえ無い憲法の硬性憲法と、改正の際,特別な厳格な手続きを必要とせず,通常の立法手続 . . . 本文を読む
[政党政治は国民主権に反する。]
政党政治は終焉させなければなら無い。政治的に色の付いた信条を持っている政治屋は国民を自分達の政治信条に加担させようと懸命になる国民主権の政治に反する輩である。憲法前文1段には、
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。其れは人類普遍の原理であり、この憲 . . . 本文を読む
「最早、国境も国籍も拘わる時代で無い」と言い切った安倍晋三は自らグローバリストを自認する地球主義者でアナーキストである。なのに、まるで矛盾する国粋主義者の様な言動や行動を顕し、此の「好い加減さ」が我が安倍晋三を大いに嫌悪する最大の原因がある。
* 【アナーキスト】無政府主義者。
* 【無政府主義】国家をはじめ一切の政治権力を否定し,個人の完全な自由およびそうした個人の自主的結合による社会を実現 . . . 本文を読む
安倍晋三は日本民族解体を狙っているか? 父親晋太郎は西村謙三の子供か?
一体何者?
第3章 第12条 国民の権利及び義務第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が「国民」に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、「現在及び将来の国民に与へられる」。
憲法第10章 第97条 この憲法が「日本国民」に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の . . . 本文を読む
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その . . . 本文を読む
其の後、民政局のホイットニー局長の号令で「運営委員会」が構成され、その主導のもと、行政・国会・人権など各分野の「小委員会」が作られた。草案作成は、この「小委員会」毎に第一次案を作り、それを運営委員会で条文間の整合性などを検討し乍仕上げていくという方法で進められた。現在屡く言われる「日本の憲法はGHQが作った」というのは、此の草案作成作業に因るものだ。此の時、GHQ内でも、同じような意見が在った。 . . . 本文を読む
日本は、1945年8月14日に米英中3国が署名した「ポツダム宣言」を受諾し、翌15日「玉音放送」によって国民は敗戦を知った。
此のポツダム宣言には、
①「無条件降伏」「武装解除」「戦犯の処罰」
②「日本の民主主義的化」「軍事に結びついていた財閥の解体」
③「自由主義よる平和的国家の樹立を目指す政府の樹立」
が掲げられた。
日本は此の宣言に反発して抵抗をした。ポツダム宣言を受諾し乍、東久邇 . . . 本文を読む
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 ⇒主権者の国民の=信頼して,政治等を任せる信託とは、白紙委任を意味するものか?」
安倍は確かに選挙前安保法制を政権公約しているが、其の前提として憲法改正をした上でのもだと約束していた。更に、 . . . 本文を読む
法律の解釈は、前提として個人の思い入れを一切排除されて為されなければ成らず、有態に言えば、法文への読解力を如何に駆使するかだけに専念すべき。特に、イデオロギーの抜粋集約とも言える憲法解釈を個人のイデオロギーを入れて解釈すれば、解釈論を混乱させるだけなのだ。
憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争(国民の代表者が外国と渡合える法的権力として与えら . . . 本文を読む
「集団的自衛権」の誤憲論に、「憲法9条」を直接求める多くの論者の誤憲論の根拠は根本的に間違いが在る。憲法9条には、自衛権すら是とする文言すら、全く無い。では、憲法の何処に自衛権を是とする文言を読み取れるか?日本国が認める自衛権は前文を前提として第2章の条文を理解解釈して行かねばなら無い。前文は、以下に続く憲法各条項を解釈する基準なのであり、現憲法全体の根本原理と成って居るので在る。
法律の . . . 本文を読む