此の⑤項では締結国が自国に受容れた難民に施す「福祉」に関して記す。
福祉
第二十条から第二十四条までは福祉という標題の下に一つの章にまとめられています。第二十条は、住民全体に適用される配給制度がある場合、難民に対し内国民待遇を与えることを規定しています。現在わが国における配給制度としては食糧管理制度がありますが、外国人も日本国民と同じように配給を受けられることとなっており、難民についても同様 . . . 本文を読む
次に難民の「出入国に関する規定」を述べる。
第十一条は、船舶の常傭の乗組員として勤務している難民が、どこにも定住できずさまようことがないよう締約国が自国への定住を認めること又は第三国への定住が容易になるようにすることにつき好意的に配慮を払うべき旨を定めています。
第三十一条1では、難民が第一条の定める理由により、その生命又は自由が脅威にさらされていた領域から直接来た場合には、不法に入国し又は . . . 本文を読む