【「憲法前文第一段に書かれた『国会における代表者』と『国政』の権限」の解釈】書き掛け 2016-12-02 02:08:27 | 憲法考 憲法前文第一段の後節「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、そ . . . 本文を読む