【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第1~5条)
第6 条犯罪収益の洗浄の犯罪
1. 各締約国は、国内法の基本原則に従って、意図的に犯したときに刑事犯罪として確立するために必要な法令其の他の措置を採択するものとする。
(a) (i)財産の変換又は移転は、其の財産が隠匿の為に犯罪の収入であることを知り、不法な財産の発生源を隠す、又は刑事犯罪の委任に関与する人を助けて、其の行 . . . 本文を読む
【2000年11月15日の総会決議55/25 国境を越えた組織犯罪に対する国連条約 - 総会、】
附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約
第1条 目的の声明
此の条約の目的は、国境を越えた組織犯罪をより効果的に予防し戦う為の協力を促進することである。
第2条 条項の使用此の条約の目的上、
(a)「組織化された犯罪集団」とは、一定期間存在し、利益本条約に従って確立され . . . 本文を読む