【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第16~20条) 2017-05-07 12:32:13 | カルト宗教の闇 【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第11~15条) 第16条譲渡 1.第1条(a)又は(b)で言及された犯罪が、組織的犯罪集団を含む場合、及び犯罪組織の主体で或者に適用される。被拘留国の領土内に拘束されて居無い拘束力の或犯罪は、要請締約国と要請された締約国の両方の法律に従う。 2.犯罪人引渡しの請求に複数の別個の深刻な犯罪が含まれて居る場合、其の一部は本条に記載されて居無い . . . 本文を読む