【原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説 | シェアしたくなる法律相談所 】
上記の論説を解釈する。
「公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。
ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は . . . 本文を読む
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西小園409の4と西小園409の6の畑と件(くだん)の農道に挟まれて農道に接す幅0.9mの水流の公的底地は未だ存在するか❔
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【4.0m以上の建基上の設置道路が . . . 本文を読む
「地方自治体の首長が与える首長の監督権限が及ぶ部署への『権限移譲=分掌』された権限は厭く迄こ裁量権は認められず、更に首長の持つ権限の範囲の一部に留まるもので無ければ成らない。従って、各部署の『分掌』には、❝ 与えられた ❞ 権限を越えるもので無く、其の範囲は『自己完結』されるものでは決してない。況してや、法令や業務の義務違反は論外である。」
都道府県が事業者である「土地改良事業の監督権」につ . . . 本文を読む