真面に法律を護ることは難しいのは、法律が理屈に合わぬ条項が衝突するからである。此れは、昔ながらの社会通念が崩壊し、多様性などの矛盾をひけらかすからである。組織の纏まりは、根底で一つの生活慣習や倫理観等が共有して居るからである。細かいきめ越しは、たがいに矛盾する条項を造る。特例は、裁量で遣るものでは無い。多様制下での裁量は一定の基準とは成らないのだ。ところでこれも
【側溝まで入れさすということに . . . 本文を読む
公道鍋釣線から端緒を発する農道を前にした(接道義務者用地売り主)の敷地は昭和25年11月23日以前から住宅地であったことはなく、現在の接道義務者の敷地の前面は幅30cmの「里道」であった。今迄投稿したように法令の意義迄蔑にしてきた特定行政庁の決定は見過ごせないどころか、住民の安全を第一と考える「接道義務」の役割りすら反故にしている。仮初にも不完全乍も2項道路は建基上の「道路」である。農道は建築基 . . . 本文を読む