「偽計業務妨害」
偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪です。この条文には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を罰する旨が記載されています。この条文には2つの犯罪が含まれており、前段が信用毀損罪、後段が偽計業務妨害罪を指しています。
威力業務妨害
他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその . . . 本文を読む
接道義務とは、建築基準法で定められた道路と敷地に関する規定のことです。具体的には、敷地に建物を建てる場合に必要な条件を指します。接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、せっかく相続や購入で土地を手に入れても、家を建てることができません1。
接道義務の原則は、建築基準法第43条により、敷地が道路に2メートル以上接していなければならないと定めています。奥まった路地上の土地でも、 . . . 本文を読む
業務
人が社会生活上占める一定の「地位(社会やある組織の中で、人や物の占めている位置。身分や立場など。「高い地位に就く」「生産物中、重要な地位を占める」)」に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教活動も含まれる。
公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か非権力的公務で区別し、前者については自力 . . . 本文を読む