首長がお任せだと大〇務は住民で無く首長の為に働いて居ることを奴自身気付かない‼ 結局、首長の足を引っ張る。 . . . 本文を読む
日本国憲法
第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直 . . . 本文を読む
「理解できない知らなかった」とは言わせない。何度も条文を示して、例外についても説明して来た筈である。多少難しい条文も、手引きして遣れば左程理解出来ぬ難解なもとは思えない。我は必至で説明して来たが、理解できないのでなく、理解しないである。手引きが在って少し読み込めば、こんなことが、
接道である訳ない。此れは単なる荒れ地である。
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