日本国憲法
第4章 国会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 内閣
第65条 行政権は、内閣に属する。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
👆を熟読し、条文の文章を分析解釈すべし
「5 予算を作成して国会に提出すること。」
法律案の提出は、内閣の事務の明示は無い。政府は行政機関であり、立法に関する事務は扱え無い。憲法条文で事務の権限を明示されたこと以外立法に縛られて行政を行う機関でもあるからだ。
憲法を枉げて解釈して法律案を提出すること自体屑の遣ること。
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