建築基準法第42条第2項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法第42条第2項の道路とは
道路は、車の通行や歩行など一般の交通の用に供するものであることはもちろんですが、
建築基準法においては特に、災害時の避難路、消防活動の場、建築物の日照、採光、通風
の確保など、安全で良好な生活環境を形成する上で大変重要な機能を果たすものとしてい
ます。
建築基準法の道路は、建築基準法第 42 条に規定しており、一般に道路法や都市計画法の
道路などで、幅員が 4m 以上のものを道路と定義しています。しかしながら現実の市街地に
は、建築基準法が施行された昭和 25 年当時の既成市街地において建築物が建ち並んでいた
幅員 4m 未満の道が数多く存在しており、これらの道に対し、特定行政庁が指定したものに
ついては幅員が4m未満であっても、道路中心から2m後退した線を道路境界線とみなして、
建築物を建築する際には敷地を後退していただくこととしています。
(第 42 条)「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員 4m 以上のものをいう。
◆ 第 42 条第 1 項第 1 号道路・・・道路法による道路
◆ 第 42 条第 1 項第 2 号道路・・・都市計画法などによる道路
しかし、現実の市街地には昭和 25 年当時建物が建ち並んでいる幅員 4m 未満
の道が数多く存在しています。
これらの道に対し、特定行政庁が指定したものを第 42 条第 2 項道路とし、
一般に「2 項道路」と呼ばれています。
道路は交通の用に供するとともに、
など、重要な機能を果たしています。
◆ 災害時の避難路
◆ 消防活動の場
◆ 日照・採光・通風の確保
建築基準法の道路は、建築基準法第 42 条に規定しており、一般に道路法や都市計画法の
道路などで、幅員が 4m 以上のものを道路と定義しています。しかしながら現実の市街地に
は、建築基準法が施行された昭和 25 年当時の既成市街地において建築物が建ち並んでいた
幅員 4m 未満の道が数多く存在しており、これらの道に対し、特定行政庁が指定したものに
ついては幅員が4m未満であっても、道路中心から2m後退した線を道路境界線とみなして、
建築物を建築する際には敷地を後退していただくこととしています。
(第 42 条)「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員 4m 以上のものをいう。
◆ 第 42 条第 1 項第 1 号道路・・・道路法による道路
◆ 第 42 条第 1 項第 2 号道路・・・都市計画法などによる道路
しかし、現実の市街地には昭和 25 年当時建物が建ち並んでいる幅員 4m 未満
の道が数多く存在しています。
これらの道に対し、特定行政庁が指定したものを第 42 条第 2 項道路とし、
一般に「2 項道路」と呼ばれています。
※ 平成30年の建基法の改正前の建築基準法の道路に該当しない道として、 農道 、 林道 、 里道 ( 公図 が作成されたときに道だった土地)、(河川や海岸の) 堤防道路 、 港湾施設道路 (港湾内の道路)があげられます(況して0.3mの幅のあぜ道などは‼)。
※ 阿蘇市は、阿蘇町、一宮町、波野の三町村を合併したとき、引継ぎの業務に堕としがあったと推定する。若し、我が家の確認通知発効後、二年くらいを置いて農道の阿蘇町への引継ぎが在ったなら、こうした落ち零れは絶体なかったろ。阿蘇市に成ってからも、此の堕とし溢しを阿蘇市は十七年以上もほったらかしたことが致命的と成った。従って、阿蘇市の道義的責任羽重篤である‼
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