建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
施行日:
<select id="effectiveDate"> <option selected="selected" value="325AC0000000201_20230616_505AC0000000063">令和五年六月十六日</option> <option value="325AC0000000201_20240615_505AC0000000058">未確定</option> <option value="325AC0000000201_20240615_505AC0000000063">未確定</option> <option value="325AC0000000201_20240616_504AC0000000069">未確定</option> <option value="325AC0000000201_20250616_504AC0000000068">未確定</option> <option value="325AC0000000201_20250616_504AC0000000069">未確定</option> </select>
(令和五年法律第六十三号による改正)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第四十二条
中略
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更➀又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正➁によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道➂で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
➂の一部解釈👉第3章(集団規定)が適用されるに至った際”とは? 建築基準法の施行日(1950年11月23日)以降に都市計画区域・準都市計画区域内に編入(都市計画法に基づく都市計画決定告示日)された日となります。
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