焚き火
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号
(最終改正までの未施行法令) | |
(未施行) |
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
野焼きや焚き火は、消防法3条の類推適用となる可能性がある(罰則あり。ただしこの条文では消火のための準備をしていれば焚き火ができる)。また消防法22条3項に基づく火災警報発令時などに、各自治体の火災予防に関する条例で火の使用が制限・規制されている可能性がある(罰則を含む。しかし火災警報が発令されることは過去の事例ではきわめて稀である)。
消防法
第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
2.残火、取灰又は火粉の始末
3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
4.放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
《改正》平14法030
《改正》平15法084
2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第4項(第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)及び第5条の3第2項において同じ。)に、当該物件について前項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
《改正》平14法030
3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
4 消防長又は消防署長は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
※ 焚き火は12月の季語であり、冬の風物詩でもあるが、近年では【都市化や住宅化】が進んでおり、そのような地域では焚き火は喜ばれない。近隣住民の請願や話し合いの結果として、規模や場所、時間帯あるいは焚き火の性質、通知・注意義務などが条例や規則あるいは管理規定として規制・制限されていることがある。
いずれにしても、法や条例による禁止事項はすべからく地域性を勘案して弾力的に適用しなければ、規則の為の規則に偏り、日常生活を極めてギクシャクしたものにしてしまう。人の暮らしの営みを必要以上に規制や罰則で雁字搦めにすることは本来、公共の福祉に著しく反する範囲のものは別として、各人の良識の範囲に任せるべきであり、そのことを勘案して廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十四条の各項のような規定が置かれているものである。
そもそもポリ袋とは ポリ塩化ビニル のポリです。
H H H H
| | :塩化ビニル H:水素 C:炭素 Cl:塩素 | | :ビニル基
C=C
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